6102 「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の見方、手続(カスタムスアンサー)
税関の外郵出張所は、郵便物の「品物の内容、価格などが不明確な場合」・「その品物の輸入について、輸入貿易管理令、医薬品医療機器等法などの規定により、所管する省庁の許可・承認等を必要とする場合」・「別送品、寄贈品などで減免税の対象になると思われる場合」などには、郵便物の名宛人に対して「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ(税関様式C-5081)」という「はがき」を送付します。
この「お知らせ」が手元に届いたときには、よく読んで下さい。その際、「連絡事項」欄に記載されている事項が、
この「お知らせ」が手元に届いたときには、よく読んで下さい。その際、「連絡事項」欄に記載されている事項が、
1. | 品物の内容、価格が不明とある場合は、仕入書など内容、価格が明らかになる資料を、 |
2. | 輸入貿易管理令等の許可・承認等が必要とある場合は、それぞれの所管省庁で必要な手続をお取りの上、その許可・承認書を、 |
3. | 別送品であるかどうかの確認とある場合で、別送品である場合は入国時に税関に提出して確認印を受けた別送品申告書を、 「お知らせ」を送達した税関外郵出張所に郵送するか、直接提出して下さい。 |
また、寄贈品、再輸入品である場合は、その旨を連絡して下さい。 なお、「お知らせ」の日から1ヶ月以内に輸入の手続が行われない場合には、原則として差出人に返送されますので早めに手続を行って下さい。 国際郵便物に関する手続等不明の場合は、税関外郵出張所等へお問い合わせください。 税関外郵出張所一覧へ |
(関税法基本通達76-4-4)
税関外郵出張所一覧 (平成26年9月現在)
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