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3105 酒類の輸入について(カスタムスアンサー)


 酒類を輸入しようとする場合には、食品衛生法等による「届出」等の手続が必要となります。具体的な手続等については、以下のとおりです。

1.個人使用目的の場合
 輸入しようとする酒類の総量が10kg以下であること、個人使用目的であると認められる場合等には、食品衛生法等による届出等の手続は必要ありません。

2.自己の営業場(酒場、料理店等)内で飲用させる目的の場合
 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出することが必要となります。

3.販売目的の場合
(1) 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出することが必要となります。
(2) 輸入した酒類を販売しようとする場合には、酒税法に基づく酒類の販売業免許を受ける必要があります。ただし、自己の営業場(酒場、料理店等)において飲用に供する業を行う者が輸入した酒類を、自己の営業場(酒場、料理店等)内で飲用させる場合には、酒類の販売業免許を受ける必要はありません。なお、酒類の販売業免許の申請等の手続については、最寄りの税務署の担当酒類指導官までお問い合わせください。
(3) 酒類販売業者が保税地域から酒類を引き取ろうとする場合には、その容器の見やすい箇所に、その品目、アルコール分等の事項を、容易に識別することができる方法で表示することが義務づけられています。酒類の品目等の表示方法については、税関長に届け出ることが必要です。

* 各場合において、課税価格の合計額が1万円以下の場合には、関税及び消費税は免除されます(酒税は免除されません。)。
なお、携帯品又は別送品として酒類を輸入しようとする場合には、3本(760ml程度のものを1本とする。)まで、関税、消費税及び酒税が免除されます。ただし、20歳未満の者の場合は免税になりません。

(食品衛生法第27条、酒税法第9条、酒類業組合法第86条の5、輸徴法第13条、関税定率法基本通達14-11)

○主な酒類にかかる税率

分類 該当する酒類 関税 酒税
一般税率 簡易税率
(注1)
アルコール分 税率
発泡性酒類 ビール 無税 181,000円/kℓ
発泡酒 次の3つに該当するものを除く (注2) (注2) 181,000円/kℓ
麦芽比率25%以上50%未満 (注2) (注2) 10度未満 155,000円/kℓ
麦芽比率25%未満 (注2) (注2) 10度未満 134,250円/kℓ
いわゆる「新ジャンル」(注3) (注2) (注2) 10度未満 134,250円/kℓ
その他の発泡性酒類 (上記以外で発泡性を有するもの) (注2) (注2) 10度未満 80,000円/kℓ
醸造酒類 ワイン(果実酒)(注4) 15%又は125円/ℓのうちいずれか低い税率。ただしその税率が67円/ℓを下回る場合は67円/ℓ。(注5) 70円/ℓ 100,000円/kℓ
蒸留酒類 ウイスキー/ブランデー/スピリッツ(注4) (注2) (注2) 37度未満 370,000円/kℓ
(注6)
混成酒類 リキュール/甘味果実酒(注4) (注2) (注2) 13度未満 120,000円/kℓ
(注7)

(注1)簡易税率とは、課税価格の合計額が20万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物に対して適用される税率です。
(注2)輸入しようとする貨物の種類などにより税率が異なりますので、最寄りの税関相談官までお問い合わせください。
(注3)詳しくは、最寄りの税務署を担当する酒類指導官までお問い合わせください。
(注4)その他の発泡性酒類に該当するものを除きます。
(注5)スパークリングワイン及び強化ぶどう酒(シェリー、ポートなど)を除き、2ℓ以下の容器入りにしたものに限ります。
(注6)アルコール分が37度を超える1度ごとに10,000円/kℓが加算されます。また、発泡性のない酒類で、アルコール分が13度未満のものについて
    は、アルコール分が9度未満で80,000円/kℓ、9度以上13度未満で80,000円/kℓに8度を超える1度ごとに10,000円/kℓが加算されます。
(注7)アルコール分が12度を超える1度ごとに10,000円/kℓが加算されます。また、発泡性のない酒類で、アルコール分が12度未満のもの(リキュ
    ールに限ります。)については、アルコール分が9度未満で80,000円/kℓ、9度以上12度未満で80,000円/kℓに8度を超える1度ごとに
    10,000円/kℓが加算されます。

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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