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2005 大麻を原料とする製品の輸入規制


 大麻を原料とする製品については、大麻取締法の規制対象外のものから製造されたことが客観的に確認できない限り、大麻取締法の規制対象である「大麻」となり、輸入することは認められていません。
 具体的には規制対象外となっている「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品」以外の「大麻草の葉、花、未成熟の茎部分」等を原料としている製品については、その加工の程度や含有量を問わず、大麻取締法の規制対象である「大麻」に該当することとなりますので、大麻の研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、輸入することはできません。

 大麻を原料とする製品の取扱い等で不明な点については、厚生労働省の各地方厚生(支)局の麻薬取締部へご照会ください。

 なお、「大麻草の種子」を輸入するためには、地方厚生(支)局が発行する熱処理等により発芽不能処理を施したものであることを証する書類、及び植物防疫所の検査に合格したことを証する植物検査合格証明書が必要です。

(参照1)厚生労働省ホームページ(地方厚生(支)局所在地一覧)
(参照2)厚生労働省ホームページ(薬物乱用防止に関する情報)

 (関税法第69条の11、大麻取締法第1条、第4条、植物防疫法第8条、第9条、輸入貿易管理令第3条(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表 三 8 (1))


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