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2003 知的財産侵害物品の輸入差止申立制度と認定手続について(カスタムスアンサー)


 

 「輸入差止申立制度」とは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てることができる制度です。
※ 回路配置利用権については、輸入差止申立制度に含まれません。
 権利者からの「輸入差止情報提供」により、税関が水際での取締りを行います。
 
 「認定手続」とは、税関が発見した知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物(侵害疑義物品)が、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きです。
 認定手続を開始する場合、税関から権利者及び輸入者に通知し、権利者及び輸入者は税関に対し意見を述べることができます。
 認定手続を終了したときは、認定結果を権利者及び輸入者に通知し、侵害物品に該当すると認定した場合には、税関長は、その貨物を没収することができます。
(関税法第69条の12、第69条の13)

 

 税関における知的財産侵害物品の取締りについては、知的財産ホームページもご参照ください。
 https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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