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2002 知的財産侵害物品の輸入規制(カスタムスアンサー)



 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する物品又は不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為を組成する物品は、いわゆる知的財産侵害物品として関税法第69条の11において輸入してはならない貨物とされており、税関では水際で知的財産侵害物品の取締りを行っています。


 また、個人で使用する場合であっても、海外の事業者から郵送等で送付される模倣品(意匠権又は商標権を侵害するもの)は、令和4年10月1日から、輸入してはならない貨物として税関による取締りの対象となっています。


 ただし、権利者から輸入の許諾を得た物品や、商標権等の侵害とならない並行輸入品などは、知的財産侵害物品とはならないので輸入することができます。

 (関税法第69条の11)

 税関における知的財産侵害物品の取締りについては、知的財産ホームページもご参照ください。
 https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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