4054 日英包括的経済連携協定について(カスタムスアンサー)
(1)概要(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100092224.pdf
(2)輸入貨物の関税撤廃
日英包括的経済連携協定では、附属書2−Aで具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減等の譲許の区分については、附属書2−Aの「日本国の表についての注釈」で規定されています。なお、基本的に日EU・EPAの関税率・撤廃期間に追いつく形となっています(いわゆる「キャッチアップ」)。
《参考:日本国の表についての注釈》
区分 | 内容 |
---|---|
A | 協定の発効日に即時関税撤廃 |
Bn | 協定の発効日から「n−1回」の関税の引下げ。基準税率から「n−1回目」で撤廃 n=3,5,7,8,9,10,12,13,15,20 初 回:協定発効日 次回以降:4月1日 |
R | 条件に従って、関税削減 |
PIC | EUの関税割当の利用残が生じた場合に英国に特恵税率を適用する仕組みの対象 |
Xb | 関税撤廃等の譲許なし。関税は基準税率とする。 |
Xq1 | 関税撤廃等の譲許なし。WTO譲許表に定める関税割当の対象。 |
Xq2 | 関税撤廃等の譲許なし。日本の関係政令に定める関税割当の対象。 |
X | 関税撤廃等の譲許なし |
※日本の表の詳細については、協定附属書2−A第3編第A節(和文)を参照願います。
※英国の表については、協定附属書2−A第2編第A節 (英文)を参照願います。
<日英の関税譲許に関する条文>
- 日本の表(協定附属書2−A第3編第A節)(和文)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100111405.pdf - 英国の表(協定附属書2−A第2編第A節)(英文)
https://www.mofa.go.jp/files/100111410.pdf
(3)工業製品及び農林水産品等の合意概要
日英包括的経済連携協定では、日本側は約94%の品目について関税を撤廃します。これに対し、英国側の公表資料によれば、英国側は約99%の品目について関税を撤廃します。
T. 農林水産品分野について
農林水産品に関する合意の概要(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/uk/jpuk_epa.html
酒類、たばこ、塩の合意概要(財務省ホームページ)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/13141377/www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/international/epa/20200911.htm
U. 鉱工業品分野について
日英EPA(鉱工業品関税)の概要について(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa/en/gaiyo.pdf
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