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4051 日EU経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)


日EU経済連携協定では、日本側は約94%の品目について関税を撤廃します。これに対し、EU側の公表資料によれば、EU側は約99%の品目について関税を撤廃します。

I.農林水産品分野について

  1. 日本の主な譲許内容
    • コメは、関税撤廃・削減等の対象から除外。
    • 麦・乳製品の国家貿易制度、砂糖の糖価調整制度、豚肉の差額関税制度は維持。関税割当やセーフガードを確保。
    • ソフト系チーズは関税割当とし、枠内数量は国産の生産拡大と両立可能な範囲に留めた。
    • 牛肉は15年の関税削減期間とセーフガードを確保。
  2. EUの主な譲許内容
    • 牛肉、茶、水産物等の輸出重点品目を含め、ほぼ全品目で関税撤廃。
    • 酒類の全ての関税を即時撤廃。

II.鉱工業品分野について

  1. 日本の主な譲許内容
    • 化学工業製品、繊維・繊維製品等は即時撤廃。
    • 皮革・履物は11年目又は16年目に撤廃。
  2. EUの主な譲許内容
    • 100%の関税撤廃。
    • 乗用車(現行税率10%)は、8年目に撤廃。
    • 自動車部品の9割以上が即時撤廃(貿易額ベース)
    • 一般機械、化学工業製品、電気機器の約9割が即時撤廃(貿易額ベース)

 


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