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4050 日EU経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日EU経済連携協定では、附属書2−Aで具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書2−A第3編第A節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。

(参考:日本国の表についての注釈)

区分内容主な品目

A

協定の発効日に即時関税撤廃化学工業製品、繊維製品、ワイン

Bn

協定の発効日から「n+1回」の関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃
n=3,5,7,8,9,10,12,13,15,20
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
水産物、林産品

R

条件に従って、関税削減牛肉、豚肉

TQR

関税割当を設定麦芽、ココア粉、ソフト系チーズ

Xb

関税撤廃等の譲許なし。関税は基準税率とする。海藻類

Xq1

関税撤廃等の譲許なし。WTO譲許表に定める関税割当の対象。皮革・履物(ただし、当該WTO関税割当の枠外のラインは関税撤廃の対象)

Xq2

関税撤廃等の譲許なし。日本の関係政令に定める関税割当の対象。一部の乳製品

X

関税撤廃等の譲許なしコメ

※日本の表の詳細については、協定附属書2−A第3編第A節(和文)を参照願います。
※EUの表については、協定附属書2−A第2編第A節(英文)を参照願います。

日・EUの関税譲許に関する条文


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