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4049 日EU経済連携協定について(カスタムスアンサー)


(1)概要(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000415752.pdf

(2)輸入貨物の関税撤廃

日EU経済連携協定では、附属書2−Aで具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書2−A第3編第A節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。

 

《参考:日本国の表についての注釈》
区分内容主な品目
A協定の発効日に即時関税撤廃化学工業製品、繊維製品、ワイン
Bn協定の発効日から「n+1回」の関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃
n=3,5,7,8,9,10,12,13,15,20
初  回:協定発効日
次回以降:4月1日
水産物、林産品
R条件に従って、関税削減牛肉、豚肉
TRQ関税割当を設定麦芽、ココア粉、ソフト系チーズ
Xb関税撤廃等の譲許なし。関税は基準税率とする。海藻類
Xq1関税撤廃等の譲許なし。WTO譲許表に定める関税割当の対象。皮革・履物(ただし、当該WTO関税割当の枠外のラインは関税撤廃の対象)
Xq2関税撤廃等の譲許なし。日本の関係政令に定める関税割当の対象。一部の乳製品
X関税撤廃等の譲許なしコメ
※日本の表の詳細については、協定附属書2−A第3編第A節(和文)を参照願います。
※EUの表については、協定附属書2−A第2編第A節(英文)を参照願います。

<日・EUの関税譲許に関する条文>

(3)工業製品及び農林水産品等の合意概要

 日EU経済連携協定では、日本側は約94%の品目について関税を撤廃します。これに対し、EU側の公表資料によれば、EU側は約99%の品目について関税を撤廃します。

T. 農林水産品分野について

農林水産品に関する合意の概要(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/index.html

酒類、たばこ、塩の合意概要(財務省ホームページ)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11217434/www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/epa/20170707.html

U. 鉱工業品分野について

鉱工業品に関する合意の概要(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa/eu/eu_epa.html

 


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