4044 日モンゴル経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日モンゴル経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃・引下げ、関税割当等の譲許の区分については、附属書1第2編第1節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。
(参考:日本国の表についての注釈)
表4欄 | 内容 | 主な品目 |
---|---|---|
A | 協定の発効日に関税を撤廃 | 石炭、ほたる石 |
Bn | 協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。 基準税率から「n+1回目」で撤廃 n=3,4,5,7,10,15,20 初回:協定発効日 次回以降:4月1日 | ライ麦粉、ひまわり油 |
P | 譲許表の5欄の注釈に定める条件に従って、関税削減 | マーガリン、ワッフル及びウエハー、冷蔵又は冷凍ピザ |
Q | 関税割当を設定 | チーズ、天然蜂蜜 |
R | 再交渉 | ばれいしょでん粉、冷凍牛肉 |
X | 関税撤廃等の譲許なし | コメ、大麦 |
※モンゴルの表については、協定附属書1第3編第1節(英文)を参照願います。
日・モンゴルの関税譲許に関する条文
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