4042 日オ−ストラリア経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)
日オ−ストラリア経済連携協定では、両国間の往復貿易額の約95%(日本からの輸出額の約99%、オ−ストラリアからの輸入額の約94%)についてこの協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。
T.農林水産品分野について
- 日本の主な譲許内容
コメ:関税撤廃等の対象から除外
小麦:食糧用:将来の見直し
飼料用:食糧用への横流れ防止措置を講じた上で民間貿易に移行し無税化
牛肉:冷凍:段階的に18年目に19.5%まで削減(現行税率38.5%)
冷蔵:段階的に15年目に23.5%まで削減(現行税率38.5%)
※輸入量が一定量を超えた場合に関税率を引き上げるセーフガードを導入
乳製品:脱脂粉乳,バター:将来の見直し
プロセスチーズ原料用ナチュラルチーズ:関税割当(枠数量を20年間かけて4,000トンから20,000トンに拡大/枠内は無税・国産品の使用を条件)
砂糖:一般粗糖,精製糖:将来の見直し
高糖度粗糖:精製用について無税とし,調整金は糖度に応じた水準に設定
ボトルワイン:7年間で関税撤廃
- オ−ストラリアの主な譲許内容
全ての品目につき即時関税が撤廃されます。
U.鉱工業品分野について
- 日本の主な譲許内容
ほぼ全ての品目につき即時〜10年間で関税が撤廃されます。
- オ−ストラリアの主な譲許内容
大部分の品目につき即時関税が撤廃されます。
- 自動車:完成車輸出額の約75%が即時関税撤廃、残る完成車も3年目での関税撤廃
- 自動車部品:即時を含む主に3年目以内での関税撤廃
- 鉄鋼:即時又は5年目での関税撤廃
- 一般機械、電気電子機械(いずれも自動車部品を除く):即時関税撤廃
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。