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4041 日オ−ストラリア経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日オ−ストラリア経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書1第3編第1節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。

(参考:日本国の表についての注釈)

表4欄内容主な品目

協定の発効日に関税を撤廃卵白、乳糖、カゼイン、アルブミン

Bn

協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。 基準税率から「n+1回目」で撤廃
n=3,4,5,7,10,15
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
全卵又は卵黄、ボトルワイン

協定発効時から約束した税率を適用(現行税率等からの即時関税引下げ)加圧容器入りホイップドクリーム(無糖)

PS

協定発効時から約束した税率を適用(現行税率等からの即時関税引下げ)(協定の発効後5年目又は両国が合意する他の年に見直し)牛肉(冷凍、冷蔵)、ブルーチーズ

関税割当を設定豚肉、鶏肉、天然蜂蜜、無糖ココア調製品

QS

関税割当を設定(協定の発効後5年目又は両国が合意する他の年に見直し)プロセスチーズ及びシュレッドチーズ原料用ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、おろし及び粉チーズ、フローズンヨーグルト、アイスクリーム

協定の発効後5年目に交渉豚の内臓・くず肉(冷蔵)

協定の発効後5年目又は両国が合意する他の年に見直し小麦(食糧用)、バター

関税撤廃等の譲許なしコメ

※日本の表の詳細については、協定附属書1第3編第1節(和文)を参照願います。

※オーストラリアの表については、協定附属書1第2編第1節(英文)を参照願います。

日・オ−ストラリアの関税譲許に関する条文


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