4041 日オ−ストラリア経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日オ−ストラリア経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書1第3編第1節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。
(参考:日本国の表についての注釈)
表4欄 | 内容 | 主な品目 |
---|---|---|
A | 協定の発効日に関税を撤廃 | 卵白、乳糖、カゼイン、アルブミン |
Bn | 協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。 基準税率から「n+1回目」で撤廃 n=3,4,5,7,10,15 初回:協定発効日 次回以降:4月1日 | 全卵又は卵黄、ボトルワイン |
P | 協定発効時から約束した税率を適用(現行税率等からの即時関税引下げ) | 加圧容器入りホイップドクリーム(無糖) |
PS | 協定発効時から約束した税率を適用(現行税率等からの即時関税引下げ)(協定の発効後5年目又は両国が合意する他の年に見直し) | 牛肉(冷凍、冷蔵)、ブルーチーズ |
Q | 関税割当を設定 | 豚肉、鶏肉、天然蜂蜜、無糖ココア調製品 |
QS | 関税割当を設定(協定の発効後5年目又は両国が合意する他の年に見直し) | プロセスチーズ及びシュレッドチーズ原料用ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、おろし及び粉チーズ、フローズンヨーグルト、アイスクリーム |
R | 協定の発効後5年目に交渉 | 豚の内臓・くず肉(冷蔵) |
S | 協定の発効後5年目又は両国が合意する他の年に見直し | 小麦(食糧用)、バター |
X | 関税撤廃等の譲許なし | コメ |
※日本の表の詳細については、協定附属書1第3編第1節(和文)を参照願います。
※オーストラリアの表については、協定附属書1第2編第1節(英文)を参照願います。
日・オ−ストラリアの関税譲許に関する条文
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