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4040 日オ−ストラリア経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


日オーストラリア経済連携協定は、2006年12月の日オ−ストラリア首脳会談の合意を受けて、2007年4月より交渉を開始しました。2014年4月の日オ−ストラリア首脳会談において交渉内容の大筋合意が確認された後、2014年7月に協定の署名が行われ、2015年1月に発効しました。
 本協定は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス、ベトナム、インド及びペルーとの経済連携協定に続く、我が国にとって14番目に発効した協定です。

1.本協定の概要

本協定は、日本とオーストラリアとの間で、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、両国間の経済活動の連携を強化するとともに、食料供給、エネルギー及び鉱物資源、自然人の移動、競争及び消費者の保護、知的財産、政府調達等の幅広い分野での協力を強化するものです。
 本協定の発効により、両国の経済が一段と活性化され、両国間の関係が一層強化されることが期待されます。

2.我が国にとっての意義

オーストラリアは我が国にとって第10位の輸出相手国、第3位の輸入相手国(2022年貿易統計)です。
 本協定の発効により、戦略的パートナーである豪州との経済連携の強化・二国間関係の緊密化や、豪州市場における日本企業の競争力の確保、エネルギー・鉱物資源や食料の安定供給、またアジア太平洋地域でのルール作りを促進することが期待されます。

3.協定の主要な内容

(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げを約束。

(2)税関手続:税関手続の透明性、関税法令の適正な執行及び物品の速やかな通関のための枠組みを定めるとともに、協力・情報交換の促進について規定。

(3)食料供給、エネルギー・鉱物資源:食料及びエネルギー・鉱物資源安定的な供給、特定の品目について輸出を制限する措置を導入しないよう努めることを約束。

(4)サービス:内国民待遇、最恵国待遇、数量・外資規制、現地における拠点等に関する規律を規定。ネガティブリスト方式(留保を付した分野以外は自由化を約束)を採用。電気通信サービス、金融サービスについても追加的な約束を規定。

(5)投資:投資財産設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇、特定措置の履行要求の禁止、投資家対国家の紛争解決手続について再協議を行うことを規定。

(6)知的財産:十分にして効果的かつ無差別な保護を確保し、知的財産の保護に関する制度の運用における効率性及び透明性を促進し、侵害に対する知的財産権の十分かつ効果的な行使のための措置をとることを規定。

(7)経済関係の緊密化:経済関係の一層の緊密化を目的として、貿易及び投資の促進につき協議するために、政府関係者に加え、産業界関係者も招請可能な小委員会を設置。


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