4038 日ペルー経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日ペルー経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃、関税割当等の譲許の区分については、附属書1第2編第1節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。
(参考:日本国の表についての注釈)
表4欄 | 内容 | 主な品目 |
---|---|---|
A | 協定の発効日に関税を撤廃 | アスパラガス(生鮮)、製材 |
Bn | 協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃 n=3,5,7,10,15,16 初 回:協定発効日 次回以降:4月1日 | アスパラガス(調製品)、オレンジ、アメリカおおあかいか |
P | 協定発効時から約束した税率を適用(現行税率等からの即時関税引下げ) | ます(冷凍)、きはだまぐろ(冷凍) |
Q | 関税割当を設定 | 豚肉、鶏肉、とうもろこし(菓子用・飲料用) |
R | 協定の発効日から5年目に交渉 | パイナップル、オレンジジュース(冷凍)、トマトピュ−レー |
X | 関税撤廃等の譲許なし | 米麦、米麦調製品、砂糖 |
※ペルーの表については、協定附属書1第3編第2節(英文)を参照願います。
日・ペルーの関税譲許に関する条文
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