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4037 日ペルー経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


日ペルー経済連携協定は、2009年4月の日ペルー首脳会談の合意を受けて、2009年5月より交渉を開始しました。2010年11月の日ペルー首脳会談において交渉完了が確認された後、2011年5月に協定の署名が行われ、2012年3月に発効しました。
日ペルー経済連携協定は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス、ベトナム及びインドとの経済連携協定に続く、我が国にとって13番目に発効した協定です。

 

1.本協定の概要

本協定は、我が国とペルー共和国との間で物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、両国間の経済活動の連携を強化するとともに、競争、知的財産等の幅広い分野での協力を強化するものです。

2.我が国にとっての意義

ペルーは我が国にとって第53位の輸出相手国、第36位の輸入相手国(2022年貿易統計)です。
 ペルーは、豊富な資源と高い経済成長を背景に近年益々高い注目を集めている中南米地域において、安定した自由主義的経済政策を堅持する主要国の一つです。貿易の自由化・円滑化、投資の促進、関連分野の制度整備を図ることにより、ビジネス・チャンスの更なる拡大に資するとともに、両国間の経済関係の一層の強化、ひいては日ペルー関係全体の緊密化が期待されます。

3.協定の主要な内容

(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げを約束。
(2)税関手続及び貿易円滑化:税関手続の透明性,関税法令の適正な適用及び迅速通関を確保する枠組みの確立、両国間の協力・情報交換を促進について規定。
(3)強制規格、任意規格及び適合性評価手続:両国の貿易の増大・促進を目的として、国際標準、強制規格、適合性評価、技術協力、透明性の向上、情報交換等について規定。
(4)国境を越えるサービスの貿易:附属書で留保した分野以外について、締約相手国のサービス提供者に対して内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセスを約束。
(5)電気通信サービス:締約相手国のサービス提供者に対して電気通信インフラへの公平なアクセス、番号ポータビリティ、主要なサービス提供者による待遇等を確保。
(6)商用目的の国民の入国及び一時的な滞在:締約相手国の商用目的の国民の
入国及び一時的な滞在の許可、要件及び手続の簡素化、透明性の向上について規定。
(7)知的財産:WTO協定水準を超える要素を持つ、知的財産の十分にして効果的なかつ無差別な保護を確保。
(8)ビジネス環境の整備:両国の貿易・投資の促進を目的として、両国企業のビジネス環境の整備、小委員会の設置、連絡事務所の指定等について規定。
(9)協力:8分野(貿易及び投資の促進、製造業、漁業、科学技術及び環境、情報通信技術、観光、農業、及び運輸等)において協力を促進。

 


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