4035 日インド経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日インド経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減等の譲許の区分については、附属書1第1編の「一般的注釈」で規定されています。
(参考:一般的注釈)
表4欄 | 内容 | 備考 | 主な品目 |
---|---|---|---|
A | 協定の発効日に関税を撤廃 | 即時関税撤廃品目 | ドリアン、アスパラガス(生鮮・冷蔵)、えび、製材 |
Bn | 協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃 | 段階的関税引下げ撤廃品目 n=5,7,10,15 初回:協定発効日 次回以降:4月1日 | カレー、とうがらし(生鮮・冷蔵)、さめ魚肉、シーバス |
X | 関税撤廃等の譲許なし | 除外品目 | 米、小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、まぐろ、ワイン |
※インドの表については、協定附属書1第2編(英文)を参照願います。
日・インドの関税譲許に関する条文
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