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4035 日インド経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日インド経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減等の譲許の区分については、附属書1第1編の「一般的注釈」で規定されています。

(参考:一般的注釈)

表4欄内容備考主な品目
協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目ドリアン、アスパラガス(生鮮・冷蔵)、えび、製材
Bn協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃段階的関税引下げ撤廃品目
n=5,7,10,15
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
カレー、とうがらし(生鮮・冷蔵)、さめ魚肉、シーバス
関税撤廃等の譲許なし除外品目米、小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、まぐろ、ワイン

※インドの表については、協定附属書1第2編(英文)を参照願います。

日・インドの関税譲許に関する条文


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