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4034 日インド経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


日インド経済連携協定は、2006年12月の日インド首脳会談の合意を受けて、2007年1月より交渉を開始しました。2010年9月に本協定の主要点についての大筋合意を確認した後、2011年2月に協定の署名が行われ、2011年8月に発効しました。
 日インド経済連携協定は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス及びベトナムとの経済連携協定に続く、我が国にとって12番目の発効となる協定です。

 

1.本協定の概要

 本協定は、我が国とインドとの間で物品及びサービスの貿易の自由化及び投資の円滑化を促進し、両国間の経済活動の連携を強化するとともに、自然人の移動、知的財産等の幅広い分野での協力を強化するものです。

2.我が国にとっての意義

インドは我が国にとって第13位の輸出相手国、第29位の輸入相手国(2022年貿易統計)です。
本協定の発効で、貿易の自由化・円滑化、投資の促進、関連分野の制度整備を図ることにより、ビジネス・チャンスの更なる拡大とともに、両国間の経済関係の一層の強化、ひいては日インド関係全体の緊密化が期待されます。

3.協定の主要な内容

(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げを約束。
(2)税関手続:税関手続の簡素化及び調和、貿易の円滑化及び効果的な水際取締りの確保のための協力及び情報交換について規定。
(3)強制規格、任意規格及び適合性評価手続並びに衛生植物検疫措置:照会所の指定、小委員会の設置、後発医薬品に関する協力等について規定。
(4)サービスの貿易:両国間におけるサービス貿易の促進及び基本ルールの強化について規定。
(5)自然人の移動:入国及び一時的な滞在の許可、手続の円滑化等について規定。
(6)投資:両国間の投資活動の自由化及び促進について規定
(7)知的財産:WTO協定水準を超える要素を持つ、知的財産の十分にして効果的かつ無差別的な保護を確保。
(8)ビジネス環境の整備:両国間の貿易・投資の促進を目的として、小委員会、協議グループ、連絡事務所の設置について規定。
(9)協力:12分野(環境、貿易及び投資の促進、公共基盤、情報通信技術、科学技術、エネルギー、観光、繊維、中小企業、保険、娯楽及び情報、及び治金等)において協力を促進。

 


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