現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 4032 日ベトナム経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)

4032 日ベトナム経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


 日ベトナム経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第二部第一節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。

(参考:日本国の表についての注釈)
表4欄内  容備  考主な品目
協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目ドリアン、オクラ等
Bn協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃段階的関税撤廃品目
n=3,5,7,10,15
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
冷凍ほうれん草、ピーマン、スイートコーン、緑茶等
C協定の発効日から基準税率を適用税率維持品目合板、集成材等
P表5欄の注釈に定める条件に従い関税を引下げ段階的関税引下品目
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
トマトソース等
Q関税割当を設定関税割当品目
天然はちみつ
R協定の発効日から5年目に交渉再協議品目かつお、まぐろ等
X関税撤廃等の譲許なし除外品目米麦、米麦調製品、水産IQ品等

※ 表5欄については、日本の表(協定附属書一第二部第一節)を参照願います。


日・ベトナムの関税譲許に関する条文

 ・ 日本国の表(協定附属書一第一部及び第二部)(和文)

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/vietnam/pdfs/fuzoku01.pdf

 ・ 日本国の表及びベトナムの表(協定附属書一)(英文)

 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/vietnam/epa0812/annex1.pdf



税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ