4031 日ベトナム経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)
日ベトナム経済連携協定は、2007年1月、両国首脳会談での合意を受けて交渉を開始しました。2008年9月に本協定の主要点についての大筋合意を確認した後、同年12月に協定の署名が行われ、2009年10月に発効しました。
日ベトナム経済連携協定は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン及びスイスとの経済連携協定に次いで、我が国にとって11番目の発効となる協定です。
1.本協定の概要
本協定は、日本とベトナムとの間の経済上の連携を図るため、物品及びサービスの貿易の自由化のみならず、関連分野の制度整備並びに人材管理及び養成をはじめとした協力について定めています。
2.我が国にとっての意義
本協定は、日本にとって第9位の輸出相手国、また、第8位の輸入相手国(2023年財務省貿易統計)であるベトナムとの貿易投資の拡大による更なる経済緊密化に寄与するものであるとともに、ASEAN加盟国であるベトナムと経済連携協定を締結することは、ASEAN全体との経済連携の強化にも資するものです。
3.協定の主要な内容
(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げ
(2)税関手続:税関手続の簡素化の促進、水際取締に係る税関当局間の協力の促進
(3)サービス:サービス貿易の一層の自由化を目的とした基本ルールの強化
(4)知的財産:知的財産保護制度の効率的かつ透明な運用を促進
(5)自然人の移動:特定の分野についてそれぞれ定める条件に従って自然人の入国及び滞在を約束
(6)競争:競争の促進及びその分野における協力、競争政策の強化等についての協力の促進
(7)協力:8分野において協力を促進
(8)ビジネス環境整備:相手国に進出した企業が直面する様々な問題を解決するための仕組みを設置
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