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4029 日スイス経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日スイス経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における関税撤廃、関税削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書一付録一第一節の「日本国の表についての注釈」で規定されています(参考1)。また、日本側における関税割当の詳細については、同様に「日本国の表についての注釈」に規定されています(参考2)。

(参考1:譲許の区分)
区 分内  容備  考
協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目
(例:インスタントコーヒー、アロマオイル、ペクチン(食品添加物)等)
Bn協定の発効日から「n+1」回の毎年均等な関税の引下げにより、基準税率から「n+1」回目で関税撤廃段階的関税撤廃品目
n=3,5,7,9,10,12,15
(初回:協定発効日、第2回目以降:4月1日)
(例:煎ったコーヒー、乾燥果実、ボトルワイン、プラスチック、石油製品)
Pa-Pm協定発効時から約束した税率を適用
(現行税率等からの即時関税引下げ)
税率約束品目
(例:ワッフル・ウェハー、フルーツピューレ等)
Pn段階的引下げによる関税撤廃・削減段階的関税引下品目
(例:一部の皮革・履物)
関税割当を設定関税割当品目
(例:一部のスイス特産ナチュラルチーズ、チョコレート菓子、無糖ココア調製品等)
関税撤廃等の譲許なし除外品目
(例:米麦、米麦調製品、牛肉、豚肉、水産IQ品等)

(参考2:関税割当の詳細)
記号品  目内  容
(Qa)乾燥牛肉割当数量:1年目2トン→6年目以降10トン、枠内税率80.75円/kg
(Qb)一部のスイス特産ナチュラルチーズ割当数量: 1年目 600トン → 11年目以降 1,000トン、
枠内税率: 6年間で29.8%から14.9%まで毎年均等に引下げ
(Qc)砂糖菓子割当数量: 毎年 100トン、枠内税率: 20.0%
(Qd)無糖ココア調製品割当数量: 毎年 5トン、枠内税率: 無税
(Qe)チョコレート菓子割当数量: 毎年 1500トン、枠内税率: 8%
(Qf)チーズ調製品*割当数量: 毎年 23トン、枠内税率:21.0%
*チーズ、ワイン及び他の成分(例えば、蒸留酒、塩、でん粉、香辛料。ただし、でん粉については、その含有量が全重量の3%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の50%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の20%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が0.9kg以下のものに限る)

日・スイスの関税譲許に関する条文

 ・ 日本国の表(協定附属書一付録一第一節及び第二節)(和文)

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_swit/pdfs/fuzoku01.pdf

 ・ 日本国の表及びスイスの表(協定附属書一付録一及び付録二)(英文)

 http://www.mofa.go.jp/region/europe/switzerland/epa0902/annex1.pdf



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