現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 4028 日スイス経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)

4028 日スイス経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


 日スイス経済連携協定は、2007年1月の両国電話首脳会談での合意を受けて、同年5月より交渉を開始しました。2008年9月に本協定の主要点についての大筋合意の確認の後、2009年2月に両国外務大臣間で協定に署名が行われ、2009年9月に発効しました。
 日スイス経済連携協定は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピンとの経済連携協定に次いで、我が国にとって10番目の発効となる協定です。

1.本協定の概要

 本協定は、我が国とスイスとの間の経済連携を構築するため、物品・サービスの貿易及び投資の自由化・円滑化、自然人の移動、電子商取引、経済関係の緊密化等につき定めており、両国間の経済関係を含めた両国関係全体が一層強化されることが期待されます。

2.我が国にとっての意義

 スイスは我が国にとって第27位の輸出相手国、第23位の輸入相手国(2022年貿易統計)です。
 我が国にとって、欧州の国との間の初の協定であり、経済分野における両国の一層の関係強化に寄与します。原産地証明制度について、従来の第三者証明制度に加え、我が国のEPAでは初めて認定輸出者による自己証明制度を導入しました。サービス貿易、投資及び知的財産分野においても高いレベルの成果があり、また、我が国のEPAでは初めて電子商取引章を設置しました。

3.協定の主要な内容

(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げ
(2)投資:許可段階の内国民待遇、公正衡平待遇、アンブレラ条項、特定措置の履行要求の禁止等を盛り込んだ投資の保護の強化及びより自由な投資の枠組みを整備
(3)サービス:市場アクセス、内国民待遇等につきネガリスト方式で現行の規制水準を約束する等、WTOを大きく超える自由化を約束
(4)知的財産:幅広い分野における知的財産の保護及び強化並びに模倣品・海賊版対策を含む権利行使の面での協力について従来の国際約束を上回る内容を規定
(5)税関手続:税関手続の透明性を確保するとともに、税関手続の簡素化・調和を通じた貿易の円滑化及び効果的な取締りの確保のための税関当局間の協力・情報交換を推進
(6)競争:反競争的な行為を規制するため、双方の競争当局が適切な措置を執ることを確保するとともに、当局間の具体的な協力手続等について規定
(7)経済関係緊密化:経済関係緊密化について協議する枠組みとして、政府関係者に加えて民間部門も参加する経済関係緊密化小委員会を設置することに合意
(8)電子商取引:我が国のEPAでは初めて電子商取引章を設置し、電子商取引の促進の観点から、WTOにおける電子送信に対する関税不賦課の恒久化へ向けた協力、デジタル製品の無差別待遇等について規定

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ