4027 日フィリピン経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)
日フィリピン経済連携協定では、両国間の往復貿易額の約94%(日本からの輸出額の約97%、フィリピンからの輸入額の約92%)についてこの協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。
I .農林水産品分野について
1.日本の主な譲許内容
(イ)農産品
- 熱帯果実ワイン、葉巻たばこ等:即時関税撤廃
- 生鮮バナナ(現行10%(4月〜9月)、20%(10月〜3月))
小さい種類のもの:10年間で関税撤廃
- 生鮮パイナップル(900g未満):関税割当
枠内税率 無税、1年目1000トンから5年目1800トン
- その他のもの:10年間で8%(4月〜9月)、18%(10月〜3月)まで関税削減
- マスコバド糖(含みつ糖のうち1kg以下の小売容器入りのもの):関税割当
枠内税率 7.65円/kg、3年目300トンから4年目400トン
- 枠外税率 17%
- 鶏肉(骨付きのもも肉を除く):関税割当
枠内税率 8.5%、1年目3000トンから5年目7000トン
- 枠外税率 35.3円/kg
- 枠外税率 11.9%
(ロ)水産品
- キハダマグロ、カツオ:5年間で関税撤廃
2.フィリピンの主な譲許内容
- りんご、なし及びぶどう:即時関税撤廃
II .鉱工業品分野について
1.日本の主な譲許内容
日本に輸入される鉱工業品のほぼすべてが10年以内に関税撤廃されます。
2.フィリピンの主な譲許内容
(イ)自動車・自動車部品
自動車部品 | フィリピンで生産されていない現地組立車用部品は関税即時撤廃、その他部品は10年以内に関税撤廃 |
自動車(完成車)(3000cc超) | 原則2010年に関税撤廃(2009年以降に再協議できるが、その場合でも遅くとも2013年までに撤廃。) |
自動車(完成車)(3000cc以下) | 2009年までに税率20%まで削減し、再協議 |
(ロ)鉄鋼・鉄鋼製品
輸出量の60%以上につき関税即時撤廃(熱延鋼板、冷延鋼板等の関税割当枠含む)、鉄鋼製のボルトや台所用品等の鉄鋼製品は10年以内の関税撤廃
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