4026 日フィリピン経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日フィリピン経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第一部の「一般的注釈」で規定されています(参考)。また、日本側における再協議、関税割当、関税引下げの詳細については、附属書一第二部第一節の「日本国の表についての注釈」に規定されています。
表4欄 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
A | 協定の発効日に関税を撤廃 | 即時関税撤廃品目 |
Bn | 協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃 | 段階的関税引下げ撤廃品目 n=3,5,7,10,15 初回:協定発効日 第2回目以降:4月1日 |
P | 表5欄の注釈に定める条件に従い関税を引下げ | 段階的関税引下げ品目 (例:トマトケチャップ、パイナップルジュース等) |
Q | 関税割当を設定 | 関税割当品目 (例:(例:鶏肉(骨付きもも以外)、生鮮パイナップル(900g未満)、豚肉調製品の一部、糖みつ(飼料用以外)、アイスクリーム等) |
R | 協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉 | 再協議品目 (例:合板等) |
X | 関税撤廃等の譲許なし | 除外品目 (例:米麦、米麦調製品、水産IQ品等) |
日フィリピンの関税譲許に関する条文
・日本の表(協定附属書1第2編第2節)(和文)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/philippines/pdfs/fuzoku01.pdf
・フィリピンの表(協定附属書1第3編第2節)(英文)
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/epa0609/annex1.pdf
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。