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4026 日フィリピン経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日フィリピン経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第一部の「一般的注釈」で規定されています(参考)。また、日本側における再協議、関税割当、関税引下げの詳細については、附属書一第二部第一節の「日本国の表についての注釈」に規定されています。

(参考:一般的注釈)
表4欄内容備考
協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目
Bn協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃段階的関税引下げ撤廃品目
n=3,5,7,10,15
初回:協定発効日
第2回目以降:4月1日
表5欄の注釈に定める条件に従い関税を引下げ段階的関税引下げ品目
(例:トマトケチャップ、パイナップルジュース等)
関税割当を設定関税割当品目
(例:(例:鶏肉(骨付きもも以外)、生鮮パイナップル(900g未満)、豚肉調製品の一部、糖みつ(飼料用以外)、アイスクリーム等)
協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉再協議品目
(例:合板等)
関税撤廃等の譲許なし除外品目
(例:米麦、米麦調製品、水産IQ品等)

 


日フィリピンの関税譲許に関する条文
・日本の表(協定附属書1第2編第2節)(和文)
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/philippines/pdfs/fuzoku01.pdf
・フィリピンの表(協定附属書1第3編第2節)(英文)
 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/epa0609/annex1.pdf

 


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