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4025 日フィリピン経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


日フィリピン経済連携協定は、2003年12月の日フィリピン首脳会談の合意を受けて、2004年2月より交渉を開始しました。同年11月の両国首脳会談において本協定の主要点についての大筋合意を確認した後、2006年9月のASEM首脳会議の際に協定の署名が行われ、2008年12月に発効しました。
日フィリピン経済連携協定は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ及びASEAN全体との経済連携協定に続く、我が国にとって9番目に発効した協定です。

1.本協定の概要

本協定は、日本とフィリピンの間の物品、人、サービス、資本の自由な移動を促進し、双方の経済活動の連携を強化するとともに、知的財産、競争政策、ビジネス環境整備、さらには人材養成、情報通信技術や中小企業等の分野での二国間協力を含む包括的な経済連携を推進することを目的としています。

2.我が国にとっての意義

フィリピンは我が国にとって第15位の輸出相手国、第18位の輸入相手国(2022年財務省貿易統計)です。
本協定の発効により、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化を促進するとともに、様々な分野における協力を行うことで、双方の経済活動の連携を強化し、両国間の経済関係を一層強化することが期待されます。また、フィリピンを通じたASEAN市場へのアクセスの増大が期待されます。

3.協定の主要な内容

(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げ
(2)税関手続:関税関係法令に関する透明性の確保、税関手続の簡素化及び調和、通過物品に係る通関手続の円滑化、税関当局間の協力・情報交換
(3)サービス:自国の特定する分野において、市場アクセス及び内国民待遇を約束。附属書に留保した分野以外について、締約相手国のサービス提供者に対する最恵国待遇。
(4)投資:原則として相互に内国民待遇及び最恵国待遇の付与、特定措置の履行要求の禁止
(5)自然人の移動:看護師及び介護福祉士にかかる受入の枠組みを含め附属書に規定するカテゴリーに該当する自然人の移動の円滑化に必要な措置の約束
(6)知的財産:知的財産制度の透明性向上、知的財産権の十分な保護の確保、エンフォースメントの強化、知的財産分野での協力
(7)競争:反競争的行為への取組みを通じた競争の促進及びその分野における協力、競争法令等に関する透明性の確保
(8)協力:10分野(人材養成、金融サービス、情報通信技術、エネルギー・環境、科学技術、貿易・投資促進、中小企業、観光、運輸・道路整備)における二国間の協力

 


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