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4023 日ASEAN包括的経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


我が国は日ASEAN包括的経済連携協定で規定する原産地規則をみたす締約相手国の物品に関し、協定附属書一第十二部のスケジュールに従って関税撤廃(譲許)を行います。なお、日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃、関税削減等の譲許の区分については、附属書一第十二部の第一節「日本国の表についての注釈」1で規定されています(参考1)。また、より詳細な関税削減についての区分は、附属書一第十二部の第一節「日本国の表についての注釈」2で規定されています(参考2)。

(参考1)
表4欄内容備考
協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目
(例:ドリアン、えび、えび調製品等)
Bn協定の発効日から「n+1」回の毎年均等な関税の引き下げにより、基準税率から「n+1」回目で撤廃段階的関税引き下げ撤廃品目
n=5,7,10,15
(例:塩蔵なす、カレー調製品、くらげ等)
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
協定発効時から基準税率を適用チョコレートその他ココアを含有する調製食料品の一部等
日本国の表の5欄の注釈(※譲許表の注釈参照)に従い、関税削減鶏肉調製品、合板(熱帯産木材を使用したもののうち関税が6%及び8.5%のもの)等
関税の撤廃又は引き下げの対象からの除外除外品目
(例:米麦、米麦調製品、乳製品、牛肉、豚肉、鶏肉、砂糖・砂糖調製品、でん粉、パイナップル(缶詰等を含む)、合板(熱帯産木材のうち関税が10%のもの、熱帯産木材以外のもの)、かつお・まぐろ、水産IQ品目等)

(参考2)
表5欄内容
(a)〜(x)11回、もしくは8回の毎年均等な引下げによる、3.8%〜20%までの関税削減。
(y)「1キログラムにつき24円」から「1キログラムにつき12円」までの11回の毎年均等な引下げによる関税削減。
(z)「1キログラムにつき8.50円」から「1キログラムにつき4.20円」までの11回の毎年均等な引下げによる関税削減。
(aa)11年目までの「1キログラムにつき、課税価格と73.70円との差額(その率が5.0%の従価税率より高いときは、当該従価税率)」までの関税削減。
(bb)11年目までの「9.3%(その率が1キログラムにつき7.19円の重量税率より低いときは、当該重量税率)」までの関税削減。

日・ASEANの関税譲許に関する条文


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