4021 日ブルネイ経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)
日ブルネイ経済連携協定に基づき、日・ブルネイ間の往復貿易額の約99.9%(日本からの輸出額の約99.94%、ブルネイからの輸入額の約99.99%)について、この協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。
I .農林水産品分野について
1.日本の主な譲許内容
(イ)生鮮えび⇒関税即時撤廃
(ロ)マンゴー、ドリアン、アスパラガス⇒関税即時撤廃
(ハ)カレー調製品⇒7年間での関税撤廃
(ニ)プルーン果汁⇒10年間で関税撤廃
2.ブルネイの主な譲許内容
ほぼ全ての農林水産品につき、10年以内に関税撤廃
II .鉱工業品分野について
1.日本の主な譲許内容
ほぼ全ての鉱工業品につき、10年以内に関税撤廃
2.ブルネイの主な譲許内容
(イ)自動車⇒3年以内に関税撤廃
(ロ)自動車部品⇒ほぼ全ての品目につき3年以内に関税撤廃
(ハ)電気・電子製品、産業機械⇒ほぼ全ての品目につき5年以内に関税撤廃
※ なお、ブルネイ側の自動車及び自動車部品の一部の関税率については、2008年より無税となり、併せて物品税が導入されている。
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