現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 4021 日ブルネイ経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)

4021 日ブルネイ経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)


日ブルネイ経済連携協定に基づき、日・ブルネイ間の往復貿易額の約99.9%(日本からの輸出額の約99.94%、ブルネイからの輸入額の約99.99%)について、この協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。

I .農林水産品分野について

 1.日本の主な譲許内容

  (イ)生鮮えび⇒関税即時撤廃

  (ロ)マンゴー、ドリアン、アスパラガス⇒関税即時撤廃

  (ハ)カレー調製品⇒7年間での関税撤廃

  (ニ)プルーン果汁⇒10年間で関税撤廃

 2.ブルネイの主な譲許内容

  ほぼ全ての農林水産品につき、10年以内に関税撤廃

II .鉱工業品分野について

 1.日本の主な譲許内容

  ほぼ全ての鉱工業品につき、10年以内に関税撤廃

 2.ブルネイの主な譲許内容

  (イ)自動車⇒3年以内に関税撤廃

  (ロ)自動車部品⇒ほぼ全ての品目につき3年以内に関税撤廃

  (ハ)電気・電子製品、産業機械⇒ほぼ全ての品目につき5年以内に関税撤廃

※ なお、ブルネイ側の自動車及び自動車部品の一部の関税率については、2008年より無税となり、併せて物品税が導入されている。


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ