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4020 日ブルネイ経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


我が国は日ブルネイ経済連携協定で規定する原産地規則をみたす締約相手国の物品に関し、協定附属書1のスケジュールに従って関税撤廃(譲許)を行います。なお、日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃の譲許の区分については、附属書一第一部の「一般的注釈」で規定しています(参考1)。

(参考1:一般的注釈)
第4欄内容備考
A協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目
(例:アスパラガス、マンゴー、ドリアン、生鮮えび 等)
B協定の発効日から「n+1」回の毎年均等な関税の引き下げにより、基準税率から「n+1」回目で撤廃段階的関税引き下げ撤廃品目
n=5,7,10,15
(例:ふぐ、カレー調製品、プルーン果汁 等)
R協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉再協議品目
(例:大豆油、合板、えび調製品 等)
X関税撤廃等の譲許なし除外品目
(例:米麦、米麦調製品、牛肉、サゴでん粉、水産IQ品 等)

(注)日ブルネイEPAにおいては、P(段階的引き下げ撤廃以外の関税引き下げ等)や、Q(関税割当)の設定はない。


日・ブルネイの関税譲許に関する条文(外務省ホームページ)


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