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4018 日インドネシア経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)


日インドネシア経済連携協定では、両国間の往復貿易額の約97%(日本からの輸出額の約99%、インドネシアからの輸入額の約94%)についてこの協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。

I .農林水産品分野について

1.日本の主な譲許内容

  ・えび・えび調製品、林産品(合板除く)等:即時関税撤廃

  ・生鮮バナナ:関税割当
    枠内税率(無税 1,000トン/年度〔協定発効5年目に割当量を再協議〕)
    枠外税率 10%(4月〜9月)、20%(10月〜3月)

  ・生鮮パイナップル:関税割当
    枠内税率(無税 段階的に割当量を増加し、5年目に300トン/年度 〔協定発効5年目に割当量を再協議〕)
    枠外税率 17%

  ・ソルビトール:関税割当
    枠内税率(3.4% 25,000トン/年度〔協定発効5年目に割当量を再協議〕)
    枠外税率 7年間で17%から12%に削減

2.インドネシアの主な譲許内容

  ・りんご、ぶどう及びかき:即時関税撤廃

II .鉱工業品分野について

1.日本の主な譲許内容

日本に輸入される鉱工業品のほぼすべてが即時関税撤廃されます。

2.インドネシアの主な譲許内容

 (イ)自動車・自動車部品

   ・完成車
     3000cc超乗用車 :2012年までに関税撤廃
     3000cc以下乗用車:ほぼ全て2016年までに5%以下に関税撤廃・削減

 (ロ)鉄鋼

   ・自動車・同部分品、電気・電子、建設機械、エネルギー等の分野で用いられる高級鋼材:関税の免税措置(特定用途免税)



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