4013 日タイ経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)
日タイ経済連携協定は、2004年2月、両国首脳会談での合意を受けて交渉を開始しました。2005年9月の両国首脳会談における本協定の主要点についての大筋合意の確認後、2007年4月の両国首脳会談(於東京)にて協定に署名が行われ、2007年11月に発効しました。
日タイ経済連携協定は、日本にとって、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリに次いで、我が国にとって5番目に発効した協定です。
1.本協定の概要
本協定は、タイとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、知的財産、競争及びビジネス環境の向上や中小企業等の分野での二国間協力等について定めるものです。
2.我が国にとっての意義
本協定は、日本にとって第6位の輸出相手国、また、第9位の輸入相手国(2023年財務省貿易統計)であるタイとの貿易投資の拡大による更なる経済緊密化に寄与するものであるとともに、東アジア地域における他の諸国との経済連携協定交渉の進展のための推進力としても大きな意義を持つものであり、将来的な東アジア共同体の構築という地域全体の取組みにも資するものです。
3.協定の主要な内容
(1) | 物品の貿易:両国の間の貿易について、鉱工業品及び農林水産品についての包括的な関税の撤廃と引下げ、二国間セーフガード等 | |
(2) | 税関手続:貿易の円滑化を図るため、税関手続の透明化、簡素化及び協力・情報交換を推進 | |
(3) | 相互承認:日タイの電気用品にかかわる適合性評価の結果の相互受入。これにより、双方の電気製品の適合性検査が自国内で実施可能となる | |
(4) | サービス:相手国のサービス提供者に対する市場アクセスや内国民待遇の約束。タイ側は小売・卸売サービス、高等教育サービス、海運代理店等の分野で自由化約束を改善 | |
(5) | 投資:相手国の投資家による投資活動(非サービス業)に対する、内国民待遇の約束、最恵国待遇の考慮、特定措置の履行要求(現地調達要求、輸出要求)の禁止 | |
(6) | 人の移動:日本側は一定の要件の下でのタイ料理人、指導員(タイ伝統舞踊、タイ音楽、タイ料理等)等の入国及び一時的滞在を約束 | |
(7) | 知的財産:手続の簡素化・透明化、知的財産権保護の強化、権利行使の強化等 | |
(8) | 競争:両国競争当局は、執行活動に係る通報、情報交換等で協力。 | |
(9) | 協力:農林水産業、教育・人材育成、ビジネス環境の向上、金融サービス、情報通信技術、科学技術・エネルギー・環境、中小企業、観光、貿易及び投資 |
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