4012 日チリ経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)
日チリ経済連携協定では、日・チリ間の往復貿易額の約92%(日本からの輸出額の約99%、チリからの輸入額の約91%)について、この協定の発効から10年以内に関税撤廃されます。
I .農林水産品分野について
1.日本の主な譲許内容 | |
・ | ギンザケ、マス:10年間での段階的関税撤廃 |
・ | ボトルワイン:12年間での段階的関税撤廃 |
・ | 牛肉(骨なし)、豚肉(部分肉)、鶏肉(冷凍骨なし):関税割当を設定 |
・ | 林産品(合板等を除く):即時又は段階的関税撤廃 |
2.チリの主な譲許内容 | |
・ | 緑茶、ながいも、柿、日本酒:即時関税撤廃 |
II .鉱工業品分野について
1.日本の主な譲許内容 | ||
ほぼ全ての鉱工業品につき、10年以内に関税撤廃 | ||
・精製銅:10年間での段階的関税撤廃 | ||
2.チリの主な譲許内容 | ||
ほぼ全ての鉱工業品につき、10年以内に関税撤廃 | ||
・自動車(乗用車、貨物自動車等):即時関税撤廃 ・一般機械:即時関税撤廃 ・電気電子製品:即時関税撤廃 |
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