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4011 日チリ経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


 日チリ経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第一部の「一般的注釈」で規定しています(参考1)。また、再交渉、関税割当、均等な関税引下げ等の詳細なスケジュールについては、附属書一第二部の「日本国の表についての注釈」で規定されています(参考2)。

 

(参考1:一般的注釈)
表4欄内容備考
協定発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目
Bn協定発効日から「n+1回」の毎年均等な関税引下げにより、基準税率から「n+1回目」で撤廃段階的関税引下げ撤廃品目
n=5,7,10,12,12*,15,
初回:協定発効日、次回以降:4月1日
協定の発効日から均等な関税の引下げにより削減段階的関税引下げ品目
対象品目:ワッフル及びウエハー、落花生の調製品の一部
初回:協定発効日、次回以降:4月1日
関税割当を設定対象品目:牛肉、牛のくず肉、豚肉、鶏肉、トマトピューレー・ペースト
協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉再協議品目
関税撤廃等の譲許なし除外品目

 

(参考2:日本国の表についての注釈)
表5欄内容
(牛肉)関税割当の条件(割当数量:1年目1,300トン→5年目4,000トン、枠内税率:1、2年目34.6%、3〜5年目30.8%)
2(豚肉)関税割当の条件(割当数量:1年目32,000トン→5年目60,000トン、枠内税率:部分肉の従価税部分2.2%、加工品の従価税部分4.3%等)
3(牛のくず肉)関税割当の条件(割当数量:1年目600トン5年目750トン、枠内税率:1、2年目11.5%、3〜5年目7.6%等)
4再交渉の時期(協定発効後5年目):オレンジ、あわび等
5(鶏肉)関税割当の条件(割当数量:1年目3,500トン→5年目5,500トン、枠内税率:1、2年目10.7%、3〜5年目8.5%)
6再交渉の時期(協定発効後3年目):チーズの一部
7均等な関税引下げ税率:ワッフル及びウエハー
8(トマトピューレー・ペースト)関税割当の条件(割当数量:1年目3,700トン→5年目5,000トン、枠内税率:無税)
9均等な関税引下げ税率:落花生の調製品(砂糖を加えたもの)の一部
10均等な関税引下げ税率:落花生の調製品(その他のもの)の一部
11均等な関税引下げ税率:ボトルワイン

日・チリの関税譲許に係る関連条文(外務省ホームページ)


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