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4010 日チリ経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


 日チリ経済連携協定は、2005年11月の日チリ首脳会談での合意を受けて、2006年2月より交渉を開始しました。2006年9月の本協定の主要点についての大筋合意の後、2007年3月の両国外相会談にて協定署名が行われ、2007年9月に発効しました。
 本協定は、シンガポール、メキシコ及びマレーシアとの経済連携協定に続く、我が国にとって4番目に発効した協定です。

1.本協定の概要
 日本とチリとの間の物品、サービス、資本の自由な移動及び人の移動の円滑化を促進し、知的財産、競争政策、ビジネス環境整備を含む包括的な経済上の連携を推進することにより、二国間経済関係を一層強化することが期待されます。

2.我が国にとっての意義

 チリは我が国にとって第37位の輸出相手国、第24位の輸入相手国(2022年貿易統計)です。
 本協定は、日本とチリの企業に対して法的保障と予見性を与え、貿易を漸進的に自由化し、それぞれの国が相手国の市場における輸出競争力を強化し、相互の投資を促進し、さらには、ビジネス環境を改善し、本協定の下で将来の機会拡大に向けて前進することを可能とする両国間の制度的な連絡の仕組みを構築するものです。


3.協定の主要な内容

  (1) 物品の貿易:両国の間の貿易について、鉱工業品及び農林水産品についての包括的な関税の撤廃と引下げ等
  (2) 投資:内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに特定措置の履行要求(パフォーマンス要求)の禁止等を定めるほか投資家及び投資財産の保護、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決等
  (3) サービス:国境を越えるサービスの貿易に影響を及ぼす締約国の措置に関し、内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与、現地における拠点設置要求の原則禁止
  (4) 金融サービス:締約国は自国の約束表に掲げた金融サービス分野について、内国民待遇、金融機関の市場アクセス、国境を越える取引の諸規定の遵守
  (5) 人の移動:商用訪問者等特定の4つのカテゴリーに該当する相手国国民の入国及び一時的な滞在を認めること等、人の移動の円滑化に必要な措置を約束
  (6) 政府調達:約束した政府機関その他の公共機関による一定基準額以上の物品及びサービスの調達に関する、内国民待遇及び無差別待遇並びに締約国の機関がとるべき詳細な調達手続
  (7) 知的財産:十分、効果的かつ無差別な知的財産の保護、効率的で透明性のある知的財産保護制度の運用及び知的財産権の侵害等に対する十分かつ効果的な知的財産権の行使の確保
  (8) 競争:反競争的行為に対して適当と認める措置の採用、反競争的行為の規制の分野における協力
  (9) ビジネス環境整備:ビジネス環境整備に関する問題について取り組むための随時協議、民間からも参加可能で両締約国の代表で構成される小委員会の設置
  (10) 税関手続:税関手続の透明性を確保するとともに、税関手続の簡素化・調和を通じた貿易の円滑化及び効果的な取締りの確保のため、両国間の協力を推進

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