4009 日マレーシア経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)
日マレーシア経済連携協定では、両国間の往復貿易額の約97%(日本からの輸出額の約99%、マレーシアからの輸入額の約94%)についてこの協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。
I .農林水産品分野について
1. | 日本の主な譲許内容 |
農産品 ・マンゴー、マンゴスチン、合板以外の林産品等:即時関税撤廃 ・生鮮バナナ:関税割当 ・枠内税率(無税 1,000トン/年度〔協定発効4年後に割当量を再協議〕) ・枠外税率 10%(4月〜9月)、20%(10月〜3月) ・マーガリン:5年間で29.8%から25%に関税を削減、5年目に再協議。 | |
2. | マレーシアの主な譲許内容 |
・りんご、なし及びかき:即時関税撤廃 |
II .鉱工業品分野について
1. | 日本の主な譲許内容 | |||||||||||
ほぼ全ての鉱工業品につき10年以内に関税撤廃。 | ||||||||||||
2. | マレーシアの主な譲許内容 | |||||||||||
(イ) | 自動車・自動車部品 | |||||||||||
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(ロ) | 鉄鋼 | |||||||||||
実質上全ての鉄鋼・鉄鋼製品を、10年以内に関税撤廃。 合意された条件に従い、鉄鋼・鉄鋼製品の一部に対して、輸入関税を免税。 |
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