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4009 日マレーシア経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)


 日マレーシア経済連携協定では、両国間の往復貿易額の約97%(日本からの輸出額の約99%、マレーシアからの輸入額の約94%)についてこの協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。

I .農林水産品分野について

1.日本の主な譲許内容
 農産品
・マンゴー、マンゴスチン、合板以外の林産品等:即時関税撤廃
・生鮮バナナ:関税割当
 ・枠内税率(無税 1,000トン/年度〔協定発効4年後に割当量を再協議〕)
 ・枠外税率 10%(4月〜9月)、20%(10月〜3月)
・マーガリン:5年間で29.8%から25%に関税を削減、5年目に再協議。
2.マレーシアの主な譲許内容
 ・りんご、なし及びかき:即時関税撤廃

II .鉱工業品分野について

1.日本の主な譲許内容
  ほぼ全ての鉱工業品につき10年以内に関税撤廃。
2.マレーシアの主な譲許内容
 (イ)自動車・自動車部品
  
現地組立車(CKD)用部品即時関税撤廃
現地組立車(CKD)用部品以外の自動車2008年に0〜5%まで引下げ、2010年に関税撤廃
2000cc超3000cc以下の乗用車、3000cc超の多目的車、20トン超のトラック、バス2010年までに段階的に関税撤廃。
3000cc超の乗用車2008年に0〜5%まで引き下げ、更に、2010年に関税撤廃。
上記以外の全ての完成車2015年までに段階的に関税撤廃。
 (ロ)鉄鋼 
  実質上全ての鉄鋼・鉄鋼製品を、10年以内に関税撤廃。
合意された条件に従い、鉄鋼・鉄鋼製品の一部に対して、輸入関税を免税。

 
 
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