4008 日マレーシア経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日マレーシア経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃・引下げ、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第一部の「一般的注釈」で規定されています(参考1)。また、日本側における再協議、関税割当、不均等な関税削減等の詳細なスケジュールは、附属書一第二部第一節の「日本国の表についての注釈」に規定されています(参考2)。
表4欄 | 内容 | 備考 | 主な品目 |
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A | 協定の発効日に関税を撤廃 | 即時関税撤廃品目 | マンゴー、マンゴスチン、合板以外の林産品等 |
Bn | 協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃 | 段階的関税引下げ撤廃品目 n=5,6,7,9,10,15 初回:協定発効日 次回以降:4月1日 | にんにく、乾燥たけのこ、みかん等 |
P | 協定の発効日から不均等な関税を引下げ、または撤廃 | 段階的関税引下げ・撤廃品目 初回:協定発効日 次回以降:4月1日 | マーガリン、ココア調製品 |
Q | 関税割当(先着順) 1,000トン/年度まで無税 | 輸出国管理 | 生鮮バナナ |
R | 協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉 | 再交渉品目 | 合板等 |
X | 関税撤廃等の譲許なし | 除外品目 | ミルク、米、米調製品、小麦粉、砂糖等 |
表5欄 | 内容 |
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1 | 再交渉の時期(協定発効後5年毎)⇒さわら、たらばがに等 |
2 | 関税割当の条件(1,000トン/年度まで無税等)⇒生鮮バナナ |
3 | 不均等な関税引下げ税率⇒マーガリン |
4 | 再交渉の時期(協定発効後5年目)⇒油脂調製品の一部 |
5 | 再交渉の時期(協定発効後4年目)⇒ソーセージ等の一部 |
6 | 不均等な関税撤廃税率⇒ココアペーストの一部 |
7 | 不均等な関税撤廃税率⇒ココアペーストの一部 |
8 | 不均等な関税撤廃税率⇒ココア・パウダー |
9 | 不均等な関税撤廃税率⇒ココア調製品の一部 |
10 | 不均等な関税撤廃税率⇒ココア調製品の一部 |
日・マレーシアの関税譲許に関する条文
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