4005 日メキシコ経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日メキシコ経済連携協定では、即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当の導入等、計14種類の関税撤廃又は削減等のパターンを設定しており(附属書T)、品目ごとにいずれかのパターンを適用することになっています。なお、主要農産品5品目(豚肉、牛肉、鶏肉、オレンジジュース、オレンジ生果)に関しては、EPA特恵輸入枠について協定発効後5年目に再協議する旨規定しています。
| カテゴリー | 説 明 | 品目例 |
|---|---|---|
| A | 協定発効時に関税即時撤廃 | 野菜(アスパラガス、かぼちゃ等)、テキーラ、ワイン等、葉巻たばこ |
| B1 | 2006年4月に関税撤廃 | 石油 |
| B2 | 2010年4月に関税撤廃 | 精製塩 |
| B4 | 協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ3年で撤廃 | 卵黄、コーヒー豆(焙煎) |
| B5 | 協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ4年で撤廃 | 綿糸、亜鉛 |
| B6 | 協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ5年で撤廃 | 生鮮果実(グレープフルーツ等)、冷凍野菜、混合野菜ジュース |
| B8 | 協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ7年で撤廃 | 生鮮果実(ナシ、サクランボ、モモ等)、調製野菜(マッシュルーム等)、バッグ類、時計バンド等 |
| C | 協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ9年で撤廃 | 繊維製品 |
| Ca | 協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ10年で撤廃 | 混合果汁、バナナ |
| P | 関税削減 | いわし、いか等 |
| E | 関税割当を設定 ・枠内税率:無税 ・枠外税率:協定発効10年後に関税撤廃 | 皮革、革靴 |
| Q | 関税割当を設定 ・枠内税率:無税又は削減 ・枠外税率:非譲許 | はちみつ、トマトピューレー・ペースト他トマト加工品等 豚肉、オレンジジュース 牛肉、鶏肉、オレンジ生果(当初は市場開拓用無税枠、それ以降は削減枠) |
| R | 再協議 | パインアップル、砂糖、砂糖製品 |
| X | 除外 | 米・麦、りんご、みかん、乳製品等、合板、くろまぐろ、さば、ほたて貝等、毛皮・毛皮製品等 |
日本の表 (協定附属書一第一節及び第二節)(和文)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_mexico/pdfs/kyoutei/01_ja.pdf
メキシコの表(協定附属書一第一節、第二節及び第三節)(英文)
http://www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/agreement/annex1.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_mexico/pdfs/kyoutei/01_ja.pdf
メキシコの表(協定附属書一第一節、第二節及び第三節)(英文)
http://www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/agreement/annex1.pdf
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