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4005 日メキシコ経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


 
 日メキシコ経済連携協定では、即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当の導入等、計14種類の関税撤廃又は削減等のパターンを設定しており(附属書T)、品目ごとにいずれかのパターンを適用することになっています。なお、主要農産品5品目(豚肉、牛肉、鶏肉、オレンジジュース、オレンジ生果)に関しては、EPA特恵輸入枠について協定発効後5年目に再協議する旨規定しています。

 

カテゴリー説 明品目例
A協定発効時に関税即時撤廃野菜(アスパラガス、かぼちゃ等)、テキーラ、ワイン等、葉巻たばこ
B12006年4月に関税撤廃石油
B22010年4月に関税撤廃精製塩
B4協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ3年で撤廃卵黄、コーヒー豆(焙煎)
B5協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ4年で撤廃綿糸、亜鉛
B6協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ5年で撤廃生鮮果実(グレープフルーツ等)、冷凍野菜、混合野菜ジュース
B8協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ7年で撤廃生鮮果実(ナシ、サクランボ、モモ等)、調製野菜(マッシュルーム等)、バッグ類、時計バンド等
C協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ9年で撤廃繊維製品
Ca協定発効時から段階的に関税を均等に引下げ10年で撤廃混合果汁、バナナ
P関税削減いわし、いか等
E関税割当を設定
・枠内税率:無税
・枠外税率:協定発効10年後に関税撤廃
皮革、革靴
Q関税割当を設定
・枠内税率:無税又は削減
・枠外税率:非譲許
はちみつ、トマトピューレー・ペースト他トマト加工品等
豚肉、オレンジジュース
牛肉、鶏肉、オレンジ生果(当初は市場開拓用無税枠、それ以降は削減枠)
R再協議パインアップル、砂糖、砂糖製品
X除外米・麦、りんご、みかん、乳製品等、合板、くろまぐろ、さば、ほたて貝等、毛皮・毛皮製品等
(注)B8、Caは関税割当(無税)を設定している品目がある。
 
日本の表 (協定附属書一第一節及び第二節)(和文)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_mexico/pdfs/kyoutei/01_ja.pdf
メキシコの表(協定附属書一第一節、第二節及び第三節)(英文)
http://www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/agreement/annex1.pdf
 


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