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4004 日メキシコ経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


 
 日メキシコ経済連携協定は、2002年10月の両国首脳会談での合意を受けて、同年11月より交渉を開始しました。2004年3月、両国の関係閣僚が本協定の主要点について大筋合意に達した後、同年9月の両国首脳会談にて協定の署名が行われ2005年4月に発効しました。
 本協定は、シンガポールとの経済連携協定に続く、我が国にとって2番目に発効した協定です。
 その後、2007年4月に市場アクセスの条件の改善に関する議定書が発効し、2012年4月に日メキシコ経済連携協定を改正する議定書が発効しました。

1.本協定の概要
 本協定は、日本とメキシコの間の物品、人、サービス、資本の自由な移動を促進し、双方の経済活動の連携を強化するとともに、競争政策、ビジネス環境整備、人材育成や中小企業支援等の二国間協力を含む包括的な経済連携を推進します。これにより、日メキシコ両国が本来有している相互補完性を発揮させ、二国間経済関係を一層強化します。
 
2.我が国にとっての意義
 メキシコは我が国にとって第17位の輸出相手国、第30位の輸入相手国(2022年貿易統計)です。
(1)メキシコ市場へのアクセスの拡大
 →人口約1億3,000万人(2015年国連)、世界第15位(2014年世界銀行)の経済規模を有するダイナミックな成長市場への我が国のアクセスが拡大。
(2)南北アメリカ市場への進出基地(ゲートウェイ)の確保
 →メキシコ(米、加、EU、中南米諸国等40カ国以上と自由貿易協定を締結済み)経由の北米・南米市場への参入が可能。 
(3)我が国が被っている不利益の解消
 →関税、サービス、投資、政府調達等の分野で、我が国企業は米、加、EU企業等と実質的に同等の扱いを享受。
 
3.協定の主要な内容
(1)物品の貿易:両国の間の貿易について農産品と工業品を含む包括的な関税の撤廃と引き下げ。
(2)投資:一部の例外を除き、内国民待遇及び最恵国待遇を約束。投資の条件として現地調達要求等を行うことを禁止。
(3)国境を越えるサービスの貿易:一部の例外を除き、内国民待遇、最恵国待遇等を約束する。
(4)政府調達:政府機関、政府系企業のサービスや財の調達に際し、内国民待遇を約束。
(5)競争政策:反競争的行為の規制の分野において協力。
(6)ビジネス環境整備:民間セクターからの代表の参加も可能なビジネス環境整備委員会を設置。
(7)二国間協力:貿易投資促進、裾野産業、中小企業、科学技術、人材養成、知的財産、農業、観光、環境の9分野において協力。
 
4.市場アクセスの条件の改善に関する議定書の概要
 本協定において協議対象とされた鶏肉、牛肉、オレンジについて、関税割当枠内の関税率が規定されました。
 
5.改定議定書の概要
(1)物品の貿易に関する市場アクセスの条件の更なる改善
(日本側)
・牛肉、豚肉、鶏肉、オレンジ、オレンジジュースの関税割当数量の拡大、枠内税率の削減
・アガベシロップ(りゅうぜつらんから作られる果糖水)の関税割当ての新設
(パイナップル、デュラム小麦、甘しゃ糖等について、2014年に再協議)
 
(メキシコ側)
・一部の自動車部品及びインクジェットプリンタ用紙の関税撤廃の時期の前倒し(2014年までの段階的削減を2年早めて2012年に撤廃)
・みかんの関税撤廃並びにりんご及び緑茶の関税割当ての新設
 
(2)実行最恵国税率が協定税率より低い場合における実行最恵国税率の適用
ある産品に関するWTOの実行最恵国税率(MFN税率)が本協定に定める税率より低い場合に、より低いMFN税率を適用する旨の規定を追加する。
 
(3)認定輸出者による原産地申告制度の導入
原産地の証明の方法として認定輸出者による原産地申告制度を導入し、これに伴う規則を定める。
 
 

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