7305 現金等の持出し(持込み)(カスタムスアンサー)
100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して輸出又輸入する場合には、事前に税関への申告が必要です。
1.申告が必要とされるのは、次のような場合です。
(1) | 次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える場合 |
・現金 (本邦通貨、外国通貨) ・小切手 (トラベラーズ・チェックを含む) ・約束手形 ・有価証券 (株券、国債等) |
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(2) | 金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合 |
※ただし、その他の物品と合わせて免税範囲を超える金の地金(純度・重量は問わない)を携帯して輸入する場合は、別途「携帯品・別送品申告書」に記入も必要です(消費税等が課税されます)。【下記手続例参照】 |
(参考)課税価格の計算に用いる、実際の週間外国為替レートは、税関ホームページ内「外国為替相場(課税価格の換算) 」を参照してください。
株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額で申告を行ってください。
2 | .「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」に住所、氏名、支払手段等の種類・価額等を記載して、空港等の税関に申告してください。当該様式は、空港の税関検査場や海港の税関官署等にございます。(上記1.(2)※の「携帯品・別送品申告書」とは別様式ですのでご留意ください。) |
なお、NACCSを利用した汎用申請も可能です(ご利用にはユーザー登録が必要です。)
注意:下記のリンクをクリックすると新規ウィンドウが開きます。
・NACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター(株)ホームページ)
※ 持込む数量等によって手続が異なる場合があります。詳しくは税関職員にお問い合せください。
(注)外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入規制対象の支払手段等を輸出又は輸入しようとする場合は、輸出又は輸入許可申請手続が別途必要です。詳細は税関ホームページ内「経済制裁に伴う措置」をご参照ください。
(関税法第67条、関税法施行令第58条及び第59条、外国為替及び外国貿易法第19条第3項、外国為替令第8条の2、外国為替に関する省令第10条)
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。