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7303 ATAカルネの輸出入手続(外国カルネ)(カスタムスアンサー)


  ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。
  日本において展覧会、博覧会等に出品するための物品または、巡回興業用の興業用物品等を外国から一時持ち込み、期間終了後再び外国へ持ち出す場合、日本へ持ち込む前に外国でATAカルネを取得しておくと、日本での輸出入の通関手続が免税扱いにより簡単で速くできます。
  ATAカルネで、出品者、興業者等が携帯して持ち込み、または持ち出す場合は、簡易な通関である旅具通関扱いとなります。ただし、輸出入の規制がある物品は事前に許可・承認を受けておく必要があります。
  なお、カルネを利用するにあたっては、
ATAカルネを発給した国が、ATA条約に加盟していること
有効期間(1年以内)はATAカルネに記載されている期間であること
利用できる物品の主なものは、商品見本、職業用具、展示用物品等で法律で定められているものであること
利用者は、持ち込んだ物品はATAカルネの有効期間内に必ず持ち出す義務があること
法令の規定により、通関に際し事前に許可・承認が必要な物品には、許可・承認書の添付が必要であること
に注意してください。
(ATA条約特例法第3条、ATA条約特例法関係基本通達)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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