7302 ATAカルネの輸出入手続(本邦カルネ)(カスタムスアンサー)
ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。
商品見本や展示用物品、職業用具等の物品を、条約加盟国の外国に持ち込んで、仕事が終わったらその国から持ち出してまた別の国に行く、あるいは日本に持ち帰ってくる場合、ATAカルネを利用すると、外国の税関でその都度通関書類を作成することなく、免税扱いにより輸出入通関手続が簡単で速くできます。
ATAカルネにより、出入国する際に携帯する商品見本等は、簡易な通関である旅具通関扱いとなります。
ただし、輸出入の規制がある場合は、事前に許可、承認を受けているものに限ります。
商品見本や展示用物品、職業用具等の物品を、条約加盟国の外国に持ち込んで、仕事が終わったらその国から持ち出してまた別の国に行く、あるいは日本に持ち帰ってくる場合、ATAカルネを利用すると、外国の税関でその都度通関書類を作成することなく、免税扱いにより輸出入通関手続が簡単で速くできます。
ATAカルネにより、出入国する際に携帯する商品見本等は、簡易な通関である旅具通関扱いとなります。
ただし、輸出入の規制がある場合は、事前に許可、承認を受けているものに限ります。
なお、カルネを利用するにあたっては、 | |
◎ | 持ち込もうとする国が、ATA条約に加盟していること |
◎ | 有効期間は1年以内となっていること |
◎ | 利用できる物品の主なものは、商品見本、職業用具、展示用物品等ですが、持ち込もうとする国により必ずしも全部認められるものではないこと |
◎ | 利用者は、外国に持ち込んだ物品は、ATAカルネの有効期間内に必ず持ち出す義務があること |
◎ | 法令の規定により、通関に際し事前に許可・承認が必要な物品には、許可・承認書の添付が必要であることに注意してください。 |
ATAカルネの発給は、一般社団法人「日本商事仲裁協会」で行っております。
なお、発給の手続に関するお問い合わせは、
なお、発給の手続に関するお問い合わせは、
一般社団法人 | 日本商事仲裁協会 | ||
東京本部 | 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-17 | |
廣瀬ビル3階 | |||
電話 | 03-5280-5171 | ||
へ連絡してください。
(ATA条約特例法第3条、ATA条約特例法関係基本通達)
(参考)カルネを使用できる国・地域(日本商事仲裁協会ホームページ)
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。