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7301 引越荷物の輸出入手続(カスタムスアンサー)


 通常の引越荷物は、旅具通関という簡易な手続で輸出または輸入ができます。
 引越荷物とは、日本に生活の本拠を移すため入国(帰国)し、あるいは永住等の目的を持って出国する者が携帯しまたは別送する品物のうち、本人とその家族が使用するもの及び職業上必要なもので、個人的な事情に照らし相応と認められるもの をいいます。

(1) 輸入手続
 日本から外国へ住所を移転し、外国に1年以上居住していた場合、また日本に住所を有しない者が日本に住居を設定して1年以上滞在する場合で、入国後6ヶ月以内に輸入する品物に限り免税となります。
 手続は、通常の旅具通関と同じで、別送品がある場合は入国の際に「携帯品・別送品申告書」(税関様式C第5360号)2通を税関に提出されると1通に確認印が押されて返却されます。
 航空会社等から荷物の到着通知があった際は、入国時に返却を受けた携帯品・別送品申告書とパスポート等を持参し荷物の到着地税関で通関手続をしてください。詳しい手続は、カスタムスアンサー7102「別送品がある場合の税関への申告手続」を参考にして下さい。
 なお、入国する前に使用していた自動車については、一般の貿易貨物と同様の輸入申告手続が必要なため、荷物が到着して税関に申告する際に、「自動車等の引越荷物免税申請書」(税関様式T1280号)3通と、外国における登録書等で既に使用済みであることを証明できる書類を添付し、かつ、日本に住所を移転するため入国するものであることを証明する書類を提示して下さい。
 輸入許可の日から2年以内に転売・譲渡等を行わないことを条件として免税の適用を受けることができます。

(2) 輸出手続
 携帯するもの又は出国後6ヶ月以内に別送するものについては、法令により許可、承認が不要なものに限り旅具通関扱いができます(ただし、自動車、船舶及び航空機については、一般の貿易貨物と同様の輸出申告手続が必要です。)。
 出国する本人が携帯して輸出する貨物については、口頭による申告が可能です。
 携帯または別送して輸出するにあたり、輸出許可書の発給を要求する場合は、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(税関様式C5340号)2通を税関に提出して下さい。輸出許可後に1通が交付されます。

 

(関税法第67条、関税定率法第14条、第15条、同法施行令第14条、第25条、関税法基本通達67−2−7、67−2−8、67−4−9、67−4−10、関税定率法基本通達14−13、15−9)

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