7109 商業貨物を携帯又は託送品として輸入する手続について(カスタムスアンサー)

(フロー図は、こちら)
商業貨物を本邦に入国する旅客が輸入者となり、当該貨物を自分の手荷物として携帯して輸入する場合、又は貨物の荷主が別に存在し、その貨物を入国する旅客に託して(以下、「託送品」という。)輸入する場合は、輸入する貨物の課税価格等により、通関手続が異なります。
以下のケースに該当する場合は、旅具通関手続を行うことができますが、以下のケースに該当しない場合は、一般貨物と同様の通関手続が必要となります。必要な通関手続はこちらをご確認ください。
携帯して輸入する場合又は託送品として輸入する場合の旅具通関手続は以下のとおりです。
1.携帯して輸入する場合
(旅客自身が入国時に自分の手荷物として輸入する貨物)
旅客が携帯して輸入する商業貨物(輸入貿易管理令第14条の規定により輸入の承認を要しないもののうち同令別表第二に掲げるもの以外のものに限る。)について、すべての品目の課税価格の合計額が30万円程度以下の場合、又は商品見本(関税定率法第14条第6号の適用を受けるものに限る。)の場合は、旅具通関手続を行うことができます。
携帯して輸入する商業貨物の旅具通関手続を行う場合は、「携帯品・別送品申告書」(C-5360)のA面の質問事項にて「商業貨物・商品サンプル」を所持している旨選択し、B面に輸入する貨物の品名、数量及び価格等必要事項を記入し、税関へ提出してください。
また、輸入許可書の発給が必要な場合は「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)を2通準備し、必要事項を記入のうえ、税関へ提出してください。輸入許可となった場合は、1通を許可書として交付いたします。
なお、商業貨物を輸入する場合は、輸入する貨物の、
品名、数量、価格等
が分かる仕入書等の書類をお持ちください。
輸入する商業貨物が日本から携帯(別送を含む。)して輸出された再輸入貨物の場合で、関税定率法第14条第10号の免税規定を適用するためには、輸出時の輸出許可書(C-5340)を上記の仕入書等と併せて税関へ提示ください。
2.託送品として輸入する場合
(会社等の貨物の荷主が、入国する旅客に託して輸入する貨物)
託送品として輸入する商業貨物(輸入貿易管理令の規定による輸入の承認を要しないものに限る。)について、課税価格が30万円程度以下のものの場合、又は商品見本(関税定率法第14条第6号の適用を受けるものに限る。)で課税価格が20万円程度を超えないものの場合は、旅具通関手続を行うことができます。
託送品として輸入する商業貨物の旅具通関手続を行う場合は、事前に「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)を2通準備し、必要事項をご記入のうえ、税関へご提出ください。輸入許可となった場合は、1通を許可書として交付いたします。
なお、商業貨物を輸入する場合は、輸入する貨物の、
品名、数量、価格等
が分かる仕入書等の書類をお持ちください。
※「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」の記載要領はこちらをご覧ください。
3.商品見本(商品サンプル)について
関税定率法第14条第6号において、商品見本(注文の取集めのための見本)に係る免税規定が定められています。商品見本として、この免税規定を適用するためには、
関税定率法施行令第13条の3
関税定率法基本通達14-9
を満たす必要があります。
(関係法令はこちら)
以下、商品見本の例示となります。
・「SAMPLE」や「見本」と記載されており、見本用だと分かるもの
・穴あけや切り込みなどがあり、見本用途を除き使用出来ないもの
・布、革、木材、紙、ガラス、金属などを、見本用以外に使用出来ない寸法のもの
・ねじ、ボタン、金具などの小さな部品を、種類や大きさごとに1個または1組ずつ見本にしたもの
・見本として示すために、少量だけ包装したもの
・1個当たりの価格が1,000円以下で、全体でも5,000円以下のもの(酒類を除く)
※ 上記は商品見本を例示したものです。商品見本は、関係法令で定めた注文の取集めのための見本の要件を満たしているかに加え、貨物の価格、種類、性質、形状、用途、表示・包装の状況等を踏まえて個別に判断されます。
商品見本を携帯もしくは託送品として輸入する場合も、上記の手続を行ってください。
税関手続等に関する相談は、入国予定の空港を担当する税関相談官(お問合せ先)まで事前にご相談ください。
(関税法第67条、関税法施行令第59条、関税法基本通達67-4-9、67-4-10、関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の3、第16条、関税定率法基本通達14-9、14-15)
商業貨物を本邦に入国する旅客が輸入者となり、当該貨物を自分の手荷物として携帯して輸入する場合、又は貨物の荷主が別に存在し、その貨物を入国する旅客に託して(以下、「託送品」という。)輸入する場合は、輸入する貨物の課税価格等により、通関手続が異なります。
以下のケースに該当する場合は、旅具通関手続を行うことができますが、以下のケースに該当しない場合は、一般貨物と同様の通関手続が必要となります。必要な通関手続はこちらをご確認ください。
携帯して輸入する場合又は託送品として輸入する場合の旅具通関手続は以下のとおりです。
1.携帯して輸入する場合
(旅客自身が入国時に自分の手荷物として輸入する貨物)
旅客が携帯して輸入する商業貨物(輸入貿易管理令第14条の規定により輸入の承認を要しないもののうち同令別表第二に掲げるもの以外のものに限る。)について、すべての品目の課税価格の合計額が30万円程度以下の場合、又は商品見本(関税定率法第14条第6号の適用を受けるものに限る。)の場合は、旅具通関手続を行うことができます。
携帯して輸入する商業貨物の旅具通関手続を行う場合は、「携帯品・別送品申告書」(C-5360)のA面の質問事項にて「商業貨物・商品サンプル」を所持している旨選択し、B面に輸入する貨物の品名、数量及び価格等必要事項を記入し、税関へ提出してください。
また、輸入許可書の発給が必要な場合は「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)を2通準備し、必要事項を記入のうえ、税関へ提出してください。輸入許可となった場合は、1通を許可書として交付いたします。
なお、商業貨物を輸入する場合は、輸入する貨物の、
品名、数量、価格等
が分かる仕入書等の書類をお持ちください。
輸入する商業貨物が日本から携帯(別送を含む。)して輸出された再輸入貨物の場合で、関税定率法第14条第10号の免税規定を適用するためには、輸出時の輸出許可書(C-5340)を上記の仕入書等と併せて税関へ提示ください。
2.託送品として輸入する場合
(会社等の貨物の荷主が、入国する旅客に託して輸入する貨物)
託送品として輸入する商業貨物(輸入貿易管理令の規定による輸入の承認を要しないものに限る。)について、課税価格が30万円程度以下のものの場合、又は商品見本(関税定率法第14条第6号の適用を受けるものに限る。)で課税価格が20万円程度を超えないものの場合は、旅具通関手続を行うことができます。
託送品として輸入する商業貨物の旅具通関手続を行う場合は、事前に「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)を2通準備し、必要事項をご記入のうえ、税関へご提出ください。輸入許可となった場合は、1通を許可書として交付いたします。
なお、商業貨物を輸入する場合は、輸入する貨物の、
品名、数量、価格等
が分かる仕入書等の書類をお持ちください。
※「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」の記載要領はこちらをご覧ください。
3.商品見本(商品サンプル)について
関税定率法第14条第6号において、商品見本(注文の取集めのための見本)に係る免税規定が定められています。商品見本として、この免税規定を適用するためには、
関税定率法施行令第13条の3
関税定率法基本通達14-9
を満たす必要があります。
(関係法令はこちら)
以下、商品見本の例示となります。
・「SAMPLE」や「見本」と記載されており、見本用だと分かるもの
・穴あけや切り込みなどがあり、見本用途を除き使用出来ないもの
・布、革、木材、紙、ガラス、金属などを、見本用以外に使用出来ない寸法のもの
・ねじ、ボタン、金具などの小さな部品を、種類や大きさごとに1個または1組ずつ見本にしたもの
・見本として示すために、少量だけ包装したもの
・1個当たりの価格が1,000円以下で、全体でも5,000円以下のもの(酒類を除く)
※ 上記は商品見本を例示したものです。商品見本は、関係法令で定めた注文の取集めのための見本の要件を満たしているかに加え、貨物の価格、種類、性質、形状、用途、表示・包装の状況等を踏まえて個別に判断されます。
商品見本を携帯もしくは託送品として輸入する場合も、上記の手続を行ってください。
税関手続等に関する相談は、入国予定の空港を担当する税関相談官(お問合せ先)まで事前にご相談ください。
(関税法第67条、関税法施行令第59条、関税法基本通達67-4-9、67-4-10、関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の3、第16条、関税定率法基本通達14-9、14-15)
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
