7104 海外旅行者の携帯品の免税範囲(カスタムスアンサー)
海外から入国する者の携帯品又は別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たりの免税の範囲は次のとおりです。
なお、携帯品と別送品の両方がある場合は、その両方に含まれる酒類やたばこ等の数量、その他の物品の海外市価の合計額に対し、下記(1)~(4)の免税範囲が適用されます。
ただし、以下の年齢では免税範囲が異なります。
・20歳未満の方の場合は酒類とたばこは免税することはできません。
・6歳未満のお子様については、おもちゃなどお子様本人の使用と認められるもの以外は免税することはできません。
・20歳未満の方の場合は酒類とたばこは免税することはできません。
・6歳未満のお子様については、おもちゃなどお子様本人の使用と認められるもの以外は免税することはできません。
(1) 酒類は1本760ml換算で3本まで免税です。
(2) たばこは、紙巻たばこ200本、又は葉巻たばこ50本、加熱式たばこ個装等10箱、又はその他のたばこ250gまで免税です。
ただし、2種類以上のたばこがある場合は、総数量が250gを超えない範囲で免税となります。
(2) たばこは、紙巻たばこ200本、又は葉巻たばこ50本、加熱式たばこ個装等10箱、又はその他のたばこ250gまで免税です。
ただし、2種類以上のたばこがある場合は、総数量が250gを超えない範囲で免税となります。
(3) 香水は、2オンス(約56ml)まで免税です。
(4) その他の品目は、海外市価の合計額が20万円までの物品が免税で輸入できます。
この場合、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。
また、1個で20万円を超える品物は、その全額が課税の対象になります。
(5) 米について免税の適用を受ける場合には、地方農政事務所等で確認を受けた「米穀の輸入に関する届出書」(税関提出用)を税関に提出することで免税となります(年間100sの範囲内)。
(関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の6、関税定率法施行規則第2条の4第3項、関税定率法基本通達14−11)
(4) その他の品目は、海外市価の合計額が20万円までの物品が免税で輸入できます。
この場合、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。
また、1個で20万円を超える品物は、その全額が課税の対象になります。
(5) 米について免税の適用を受ける場合には、地方農政事務所等で確認を受けた「米穀の輸入に関する届出書」(税関提出用)を税関に提出することで免税となります(年間100sの範囲内)。
(関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の6、関税定率法施行規則第2条の4第3項、関税定率法基本通達14−11)
(参考) 免税の範囲 | (20歳以上の者一人当たり) |
品名 | 数量又は価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
酒 類 | 3本 | 760mlを1本と換算する | |
たばこ | 紙巻たばこのみ場合 | 200本 |
【加熱式たばこの免税数量の例】 ・「アイコス」(IQOS)の場合:200本 ・「グロー」(glo)の場合:200本 ・「プルーム・テック」(Ploom TECH)の場合:50個 |
加熱式たばこのみの場合 | 個装等10個 ※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量 |
||
葉巻たばこのみの場合 | 50本 | ||
その他の場合 | 250g | ||
香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml | |
その他のもの | 20万円 (これらの品物の海外市価の合計額) |
(1)合計額が20万円を超える場合には,20万円以内に納まる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。 (2)1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは、25万円の全額について課税されます。 (3)1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの、例えば1本3,000円のネクタイ3本は免税扱いとなり、左記の20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。 |
(注)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格をいいます。 なお、円貨換算は「入国の日の属する週の前々週の平均レート」として税関長が公示したレートにより行われます。
(関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の6、関税定率法施行規則第2条の4、関税定率法基本通達14−11)
(関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の6、関税定率法施行規則第2条の4、関税定率法基本通達14−11)
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。