7104 海外旅行者の携帯品の免税範囲(カスタムスアンサー)
海外旅行者の携帯品又は別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たりの免税の範囲は次のとおりです。
(1) 酒類は1本760ml程度のものが3本まで免税です。
(2) たばこは、紙巻たばこ400本、又は葉巻たばこ100本、加熱式たばこ個装等20箱、又はその他のたばこ500gまで免税です。
ただし、2種類以上のたばこがある場合は、総数量が500gを超えない範囲で免税となります。
(2) たばこは、紙巻たばこ400本、又は葉巻たばこ100本、加熱式たばこ個装等20箱、又はその他のたばこ500gまで免税です。
ただし、2種類以上のたばこがある場合は、総数量が500gを超えない範囲で免税となります。
※なお、2021年10月1日より、紙巻たばこ200本、又は葉巻たばこ50本、加熱式たばこ個装等10箱、又はその他のたばこ250gまで免税となります。
(3) 香水は、2オンス(約56ml)まで免税です。
(4) その他の品目は、海外市価の合計額が20万円までの物品が免税で輸入できます。
この場合、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。
(5) 米について免税の適用を受ける場合には、地方農政事務所等で確認を受けた「米穀の輸入に関する届出書」(税関提出用)を税関に提出することで免税となります(年間100sの範囲内)。
(6) 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
(7) 6才未満のお子様については、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
(4) その他の品目は、海外市価の合計額が20万円までの物品が免税で輸入できます。
この場合、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。
(5) 米について免税の適用を受ける場合には、地方農政事務所等で確認を受けた「米穀の輸入に関する届出書」(税関提出用)を税関に提出することで免税となります(年間100sの範囲内)。
(6) 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
(7) 6才未満のお子様については、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
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