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1804 家畜伝染病予防法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)


  家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の国内への侵入防止及びまん延防止のため、輸入貨物のうち検疫を受けなければならないもの、輸入が禁止されているものを定めています。これらのものを輸入しようとする場合は、農林水産省動物検疫所の 検査を受け輸入検疫証明を取得するか、農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

 

 輸入規制対象物品としては、牛、豚、羊等の偶蹄類の動物、馬科の動物、家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類) 、兎、みつばち及びこれらの肉、臓器、卵、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部)が指定されています。

 

 これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となります。
 これらの規制対象物品を輸入しようとする場合は、動物検疫所の検査結果に基づいて交付された輸入検疫証明書を税関に提出して、家畜伝染病予防法に定められている検査に合格し、許可等を受けていることについて、税関の確認を受けなければなりません。

 郵便物又は携帯品として輸入される貨物についての検査の合格等の確認は、輸入物品の容器、包装に動物検疫所により押なつされた「検疫済」の印により行います。
 動物、肉類等には、輸入が禁止又は停止されているものが多数あります。詳しくは、農林水産省動物検疫所へご照会下さい。

(関税法第70条、関税法基本通達70-3-1、家畜伝染病予防法第36条、第37条、第40条、第44条、同法施行規則第45条)

 

お問い合わせ先(動物検疫所)
所名電話番号所名電話番号
横浜本所045-751-5921中部空港支所0569-38-8577
畜産物検疫課045-201-9478名古屋出張所052-651-0334
川崎出張所044-287-7412小松出張所0761-24-1407
新潟空港出張所025-275-4565関西空港支所072-455-1956
静岡出張所(清水港事務所)054-353-5086貨物合同庁舎072-455-1958
静岡出張所(静岡空港事務所)0548-29-2440神戸支所078-222-8990
北海道・東北支所0123-24-6080大阪出張所06-6575-3466
小樽港事務所0134-33-2460岡山空港出張所086-294-4737
仙台空港出張所022-383-2302広島空港出張所0848-86-8118
成田支所 四国出張所(小松島港事務所)0885-32-2422
貨物検査課0476-32-6655四国出張所(高松空港事務所)087-879-4654
旅具検査第1課:第1ターミナルビル0476-32-6664門司支所093-321-1116
旅具検査第2課:第2ターミナルビル0476-34-2342博多出張所092-262-5285
旅具検査第3課:第3ターミナルビル0476-34-4260福岡空港出張所092-477-0080
羽田空港支所03-5757-9752長崎空港出張所0957-54-4505
(貨物合同庁舎)03-5757-9755鹿児島空港出張所0995-43-9061
東京出張所03-3529-3021沖縄支所098-861-4370
(千葉分室)047-432-7241那覇空港出張所098-857-4468


(参考)動物検疫所ホームページ http://www.maff.go.jp/aqs/index.html
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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