第04.10項、 第06.04項、 第07.06項、 第07.09項◎、第08.01項、 第08.02項◎、 第08.03項、 第08.04項◎、第08.07項◎、第09.01項、 第09.02項◎、第09.04項、 第09.07項、 第09.08項、 第09.09項、 第09.10項◎、第12.11項◎、第13.02項、 第14.04項、 第15.05項、 第15.16項、 第15.17項※、第15.18項、 第15.20項、 第22.01項、 第22.03項、 第25.09項、 第25.13項、 第25.20項、 第25.23項、 第27.01項、 第27.04項、 第27.07項、 第27.12項、 第27.13項、 第28.01項、 第28.03項、 第28.06項、 第28.07項、 第28.08項、 第28.09項、 第28.11項、 第28.12項、 第28.13項、 第28.14項、 第28.16項、 第28.17項、 第28.18項、 第28.19項、 第28.20項、 第28.21項、 第28.23項、 第28.24項、 第28.26項、 第28.28項、 第28.29項、 第28.30項、 第28.31項、 第28.32項、 第28.34項、 第28.35項、 第28.37項、 第28.39項、 第28.41項、 第28.42項、 第28.47項、 第28.50項、 第28.52項※、第28.53項、 第29.01項、 第29.03項、 第29.04項、 第29.07項、 第29.08項、 第29.09項、 第29.10項、 第29.11項、 第29.12項、 第29.13項、 第29.14項、 第29.15項、 第29.16項、 第29.19項、 第29.20項、 第29.21項、 第29.23項、 第29.24項、 第29.25項、 第29.27項、 第29.28項、 第29.29項、 第29.30項、 第29.35項、 第29.38項、 第29.42項、 第32.01項、 第32.02項、 第32.04項、 第32.07項、 第32.09項、 第32.11項、 第32.12項、 第32.15項、 第33.03項、 第33.04項、 第33.05項、 第33.06項、 第33.07項、 第34.03項、 第34.04項、 第34.05項、 第34.06項、 第35.01項、 第35.04項、 第35.06項、 第35.07項、 第36.01項、 第36.02項、 第36.03項、 第36.05項、 第37.03項、 第37.07項、 第38.02項、 第38.05項、 第38.21項、 第38.23項、 第39.05項、 第39.07項、 第39.08項、 第39.09項、 第39.10項、 第39.12項、 第39.13項、 第39.15項、 第39.22項、 第39.23項、 第39.24項、 第39.25項、 第39.26項、 第40.03項、 第40.05項、 第40.06項、 第40.07項、 第40.08項、 第40.09項、 第40.10項、 第40.16項、 第43.01項、 第43.04項、 第48.02項、 第48.03項、 第48.04項、 第48.05項、 第48.06項、 第48.07項、 第48.08項、 第48.09項、 第48.10項、 第48.11項、 第48.16項、 第48.17項、 第48.18項、 第48.19項、 第48.20項、 第48.21項、 第48.22項、 第48.23項、 第63.09項、 第65.01項、 第65.02項、 第65.05項※、第65.06項、 第65.07項、 第66.02項、 第67.01項、 第68.04項、 第68.05項、 第68.11項、 第68.12項、 第68.13項、 第69.02項、 第69.03項、 第69.05項、 第69.07項、 第69.11項、 第69.12項、 第69.13項、 第71.14項、 第79.07項※、第80.01項、 第80.07項※、第82.11項、 第82.13項、 第82.14項、 第82.15項、 第83.01項、 第83.02項、 第83.04項、 第83.06項、 第83.08項、 第83.09項、 第83.11項、 第94.05項、 第94.06項、 第95.04項、 第95.05項、 第95.06項、 第95.07項、 第96.02項、 第96.04項、 第96.07項、 第96.13項、 第96.15項、 第96.16項 (計214品目)
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項番号に※のついたものは以下の物品のみを指定する。
- 第15.17項のうち、第1517.90号の1の(1)、第1517.90号の2の(1)に掲げる物品
- 第28.52項のうち、水銀の炭化物又はオルガノインオルガニック化合物以外の物品
- 第65.05項のうち、フェルト製の帽子以外の物品
- 第79.07項のうち、第7907.00号の2に掲げる物品
- 第80.07項のうち、第8007.00号の4に掲げる物品
項番号に◎のついた項のうち、特別特恵受益国を原産地とする以下に掲げる輸入統計品目番号の物品については、特恵原産地証明書の提出を要するものとする。
0709.30-000 0709.51-000 0709.52-000 0709.53-000 0709.54-000 0709.59-000 0709.60-010 0709.60-090 0709.99-100 0709.92-000 0709.93-000 0709.99-200 0802.31-000 0802.32-000 0802.41-000 0802.42-000 0802.70-000 0802.91-000 0802.92-000 0802.99-900 0804.30-010 0807.11-000 0807.19-000 0902.10-000 0902.20-200 0902.30-090 0902.40-220 0910.11-100 0910.12-100 1211.40-000 1211.90-600 |
次の場合は、上記品目であっても原産地証明書の提出が必要です。
- 関税暫定措置法施行令第26条第2項及び第30条第1項の適用を受ける場合(自国関与品)
- 関税暫定措置法施行令第26条第3項及び第30条第3項の適用を受ける場合(累積加工品)
- 原産国から第三国を経由して輸入する場合(関税暫定措置法施行令第31条第3項に規定する書類の提出がある場合を除く。)
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