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1112 輸入貨物についての税関検査(カスタムスアンサー)


  外国から貨物を輸入する際には、税関に輸入(納税)申告を行い、税関の検査が必要とされた場合については検査を受け、輸入の許可を受けなければなりません。
  この税関検査は、社会悪物品の流入を阻止し、貿易の秩序を維持するとともに関税等の適正な徴収等を確保することを目的に行われます。
  具体的には、次のような観点から、輸入申告の内容と現品との同一性の確認が行われます。
 
(1) 覚醒剤・麻薬、拳銃等の社会悪物品や偽ブランド等の知的財産侵害物品等といった輸入が禁じられている物品がないか。
(2) 食品衛生、植物防疫等の観点から、関税関係法令以外の法令により輸入の許可・承認等を要する貨物である場合、これら法令の規定する許可・承認等を受けているか。
(3) 原産地を偽ったり、誤認させたりする表示がなされていないか。
(4) 適正な納税申告がなされているか。

 

  近年、覚醒剤事犯の検挙人員は全薬物事犯の検挙人員の約8割を占めており、覚醒剤事犯が我が国の薬物問題の中心的課題である状況が続いています。また、一般市民を巻き込んだ拳銃犯罪も発生しており、これら社会悪物品を水際で取り締まることは益々重要になってきています。
  税関検査は、こうした社会的要請に応えていくためにも必要なものです。円滑な国際物流を阻害することのないよう努めていますので、外国から貨物を輸入される場合には、このような税関検査の趣旨、目的について十分ご理解いただき、効果的、効率的に実施できるよう御協力ください。
  (関税法第67条)

<参考>
【検査の立会について】
 輸入貨物の検査に際しては、必ず検査立会人を立ち会わせることとしています。

【貨物の検査にかかる費用】
 外国から貨物を輸入する際には、税関に輸入(納税)申告を行い、必要な検査を受けた後、関税、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付して、輸入の許可を受ける必要があります。
 この検査について、税関長が指定した場所で行う場合は、税関へ納付いただく手数料等の費用はありません。
 税関長が指定する場所以外で検査を受けようとする場合は、税関長から指定地外で検査を行うことについての許可を受ける必要がありますのでご留意ください(この場合は税関への指定地外検査の許可手数料の納付を要します。)。(関税法第69条第2項)
 *検査場所への貨物の運送、及び検査に際して必要な開梱・再梱包作業については、輸入者等が必要な手配を行い、その費用も負担します。


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