現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 1005 マニフェスト等による輸入申告手続(カスタムスアンサー)

1005 マニフェスト等による輸入申告手続(カスタムスアンサー)


  通常、貨物を輸入するときは、輸入者ごとに申告書を作成する必要があります。
  しかしながら、航空貨物混載業者が扱う貨物で、次に掲げる全ての条件に該当する貨物については、混載貨物の荷受人ごとの輸入(納税)申告書に代えて、「輸入(納税)申告書(マニフェスト通関用)」(C−5050)にマニフェストを添付して輸入申告を行うことができます。

      ⑴ 混載貨物運送状(House Air Waybill)に基づく貨物であって、一の混載貨物運送状に係る貨物について
            関税定率法第14条第18号《課税価格1万円以下の少額貨物の無条件免税》の規定が適用されるもの
      ⑵ 消費税以外の内国消費税の課税対象とならないもの
      ⑶ 関税法第70条第1項又は第2項《証明又は確認》の規定による他法令の証明又は確認を要しないもの
      ⑷ 関税法第71条《原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入》に規定する表示がなされていないもの

  この場合、貨物の輸入者名、品名、数量、価格、積載機名、House Air Waybill番号等の事項 を申告して輸入申告を行います。

  (関税法基本通達67−4−6、67−4−7)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ