1001 総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)(カスタムスアンサー)
課税価格の合計額が20万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物については、一般の関税率とは別に定められた簡易税率の適用を受けることになります。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した6区分及びアルコール飲料の区分において税率を確定します。ただし、この簡易税率の規定は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、我が国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。
また、この簡易税率を適用することについて輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。なお、この簡易税率には、内国消費税及び地方消費税は含まれておりません。貨物を輸入する際には、このほかに内国消費税等がかかります。
また、この簡易税率を適用することについて輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。なお、この簡易税率には、内国消費税及び地方消費税は含まれておりません。貨物を輸入する際には、このほかに内国消費税等がかかります。
(関税定率法第3条の3、同法施行令第1条の3)
番号 | 関税率表の番号 | 品目〔具体的な品目例〕 | 関税率 | |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | 2204.10〜2204.29 2205.10 2205.90の2 |
ワイン | 70円/ℓ |
(2) | 2208.90の1の(2)のBの(b) | しょうちゅう等の蒸留酒 | 20円/ℓ | |
(3) | 2106.90の2の(2)のDの(b) 2204.30の2 2206.00の2の(1)又は(2)のA若しくはBの(b) 2207.10の1の(2)のB又は2の(2) 2208.90の1の(2)のAの(b)又は2の(1)若しくは(3) |
ワインクーラー、清酒、りんご酒等 | 30円/ℓ | |
2 | (1) | 2103.20 2105.00 |
トマトケチャップその他のトマトソース及びアイスクリームその他の氷菓 | 20% |
(2) | 4302.30の1 43.03 |
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン)及び毛皮製衣類、衣類附属品その他の毛皮製品 | ||
3 | (1) | 0901.21 0901.22 0902.10 0902.20の2 0902.30(紅茶を除く) 0902.40の2の(2) |
コーヒー(いったものに限る)及び茶(紅茶を除く) | 15% |
(2) | 3503.00の3 | ゼラチン及びにかわ | ||
(3) | 4302.11〜4302.20 4302.30の2 |
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキンを除く) | ||
4 | (1) | 第1類〜第4類 | 10% | |
第1類 | 動物(生きているものに限る) | |||
第2類 | 肉及び食用のくず肉 | |||
第3類 | 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 | |||
第4類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 | |||
(2) | 第7類 | 食用の野菜、根及び塊茎 | ||
(3) | 第8類 | 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 | ||
(4) | 0910.11の1 0910.12の1 |
しょうが(一時的な保存に適する処理をしたものに限る) | ||
(5) | 1212.21 | 食用の海草その他の藻類 | ||
(6) | 第16類〜20類 | |||
第16類 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 | |||
第17類 | 糖類及び砂糖菓子 | |||
第18類 | ココア及びその調製品 | |||
第19類 | 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 | |||
第20類 | 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 | |||
(7) | 第21類(第1号、第2号の品 目を除く) | 各種の調製食料品 | ||
(8) | 2905.44 2918.14 2918.15の1 2922.42の1 2940.00の2 |
くえん酸等 | ||
(9) | 4421.91の1 | 竹製の串 | ||
(10) | 第46類 | わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 | ||
(11) | 50.07 | 絹織物 | ||
(12) | 第53類 | その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物 | ||
(13) | 第60類 | メリヤス編物及びクロセ編物 | ||
(14) | 第62類 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) | ||
5 | (1) | 第6類 | 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 | 3% |
(2) | 第27類 | 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう | ||
(3) | 第28類 | 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 | ||
(4) | 第29類(第4号の品目を除く) | 有機化学品(くえん酸等を除く) | ||
(5) | 第32類〜第34類 | |||
第32類 | なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ | |||
第33類 | 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 | |||
第34類 | せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 | |||
(6) | 第38類 | 各種の化学工業生産品 | ||
(7) | 第39類 | プラスチック及びその製品 | ||
(8) | 第43類(第2号、第3号の品 目を除く。) | 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 | ||
(9) | 第59類 | 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 | ||
(10) | 第66類〜第68類 | |||
第66類 | 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品 | |||
第67類 | 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品 | |||
第68類 | 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品 | |||
(11) | 第70類(70.18を除く。 ) | ガラス及びその製品(ガラス製のビーズ等を除く。) | ||
(12) | 第74類〜第76類 | |||
第74類 | 銅及びその製品 | |||
第75類 | ニッケル及びその製品 | |||
第76類 | アルミニウム及びその製品 | |||
(13) | 第78類 | 鉛及びその製品 | ||
(14) | 第79類 | 亜鉛及びその製品 | ||
(15) | 第81類〜第83類 | |||
第81類 | その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品 | |||
第82類 | 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品 | |||
第83類 | 各種の卑金属製品 | |||
(16) | 第94類 | 家具、寝具、マットレス等 | ||
(17) | 第95類 | がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
6 | (1) | 第5類 | 動物性生産品(他の類に該当するものを除く) | 無税 |
(2) | 第25類 | 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント | ||
(3) | 3006.70 | 医療用ジェル | ||
(4) | 第40類 | ゴム及びその製品 | ||
(5) | 第48類 | 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 | ||
(6) | 第69類 | 陶磁製品 | ||
(7) | 第72類 | 鉄鋼 | ||
(8) | 第73類 | 鉄鋼製品 | ||
(9) | 第80類 | すず及びその製品 | ||
7 | 前各号に掲げる品目以外のもの | 5% |
ただし、次のものについては、簡易税率ではなく一般の貨物と同様の税率が適用されます。
1.関税が無税又は免税の貨物
2.犯罪に係る貨物
3.本邦の産業に対する影響等を考慮して簡易税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物(下表)
主な品目例 | |
(1) ミルク、クリーム等 (2) 雑豆 (3) 穀物 (4) 穀粉等 (5) 落花生及びこんにゃく芋 (6) 豚肉・牛肉の調製品 (7) ココア調製品 (8) 穀物・ミルクの調製品 (9) 海藻調製品 (10) 調製食料品 (11) たばこ (12) 精製塩 |
(13) 石油 (14) メントール (15) 原皮・革 (16) 革製品 (17) 繭・生糸 (18) ニット製衣類 (19) 履物 (20) 身辺用模造細貨類(卑金属製以外) (21) 革製の携帯用時計バンド (22) 革製の腰掛けの部分品 |
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