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5008 輸出申告における申告事項(カスタムスアンサー)


  貨物を輸出しようとするときは、税関に輸出申告をしなければなりません。
  輸出申告は、輸出(積戻し)申告書を税関に提出することにより行うこととなり、この輸出(積戻し)申告書に記載する事項を申告事項と呼びます。
  1. 貨物の記号・番号・品名・数量及び価格
  2. 貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称
  3. 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号
  4. 貨物の蔵置場所
  5. その他参考となるべき事項
  なお、輸出申告書の記載方法を知りたい方は、コード番号5010番を参照して下さい。
(関税法第67条、同法施行令第58条、第59条の2)

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