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5004 消費税の輸出免税について(外国からの旅行者・海外旅行者の場合)(カスタムスアンサー)


  輸出免税は、事業者が行う輸出取引により輸出される貨物のほか、輸出物品販売場(いわゆる免税ショップ)において外国からの旅行者等(注1)が土産品等として国外へ持ち帰る目的で一定の方法により購入する物品及び海外旅行等のために出国する者(居住者)が贈答用として購入する物品で、一定の要件を満たす物品についても対象となっています。
 輸出免税を受けるためには、外国からの旅行者等と海外旅行等のために出国する者それぞれにおいて購入の際などに次の手続きが必要です。
(注1)令和5年4月1日より、免税購入できる対象者が見直しされ、非居住者のうち在留資格が「短期滞在」の者等に限られることになりました。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

1. 外国からの旅行者等が購入する場合
    物品を購入する際に、旅券等を輸出物品販売場に提示してください。
  輸出物品販売場では、購入記録情報(外国からの旅行者等から提供を受けた旅券等に記載された情報及びその購入の事実を記録した電磁的記録)が
国税庁に送信されます。
  出国の際は、提示した旅券等を税関に提示する必要があります。税関では、必要に応じて、免税で購入した物品を所持しているかどうか検査し、
出国する日までに当該物品を輸出しないことを確認した場合は、免除された消費税相当額を徴収します。
  免税の対象となる物品は、通常生活の用に供する物品(注2)で、同一の外国からの旅行者等に対する同一の輸出物品販売場における1日の購入価額の
合計金額が、消耗品(注3)の場合は5千円以上50万円以下、一般物品(消耗品以外のもの)の場合は5千円以上のものとなります。
  なお、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額(税抜)が5千円未満であったとしても、その合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の
指定された方法により包装することで、免税で購入することができます。この場合、その一般物品は消耗品として取り扱うこととなります。
(注2)事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。
(注3)消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。

2. 海外旅行等のために出国する者が購入する場合
    物品を購入する際に、出国に際して携帯するものであることを記載した購入誓約書を輸出物品販売場に提出するとともに、輸出証明申請書を作成します。
  購入時に作成した輸出証明申請書は、出国の際に税関の証明を受けた後、輸出物品販売場に交付(送付)してください。
 なお、海外旅行等で出国する居住者の場合に、輸出物品販売場において免税の対象となる物品は、渡航先での贈答用に供するものとして出国の際に
携帯する物品のうち、帰国、再入国の際に携帯しないことが明らかなもの、及び渡航先でその居住者が2年以上使用又は消費するもので、1個当たりの
対価の額が1万円を超えるものです。
  
輸出物品販売場を営む事業者の輸出免税手続き、消費税の確定申告等については、最寄りの税務署へお尋ねください。
  また、国税庁タックスアンサーホームページにおいても消費税の取扱いについてお答えしています。
  ※ 輸出物品販売場とは、免税で物品を販売することについて、税務署長から許可を受けた販売場です。


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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