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5003 消費税の輸出免税について(事業者の場合)(カスタムスアンサー)


  事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
  しかし、その販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。
  これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。この制度を輸出免税といいます。
  輸出免税を受けるためには、貨物が輸出されたことについて次の証明が必要です。

1.   通常の輸出の場合
  輸出許可書、積込承認書又は税関の輸出証明書(携帯又は託送による場合は、輸出託送品許可書)
2.   郵便により輸出する場合
  (1) 20万円超の場合は輸出許可書又は税関の輸出証明書
  (2) 20万円以下の場合は、次に掲げる郵便物の種類の区分に応じた書類
〇小包郵便物又はEMS 郵便物
 @ 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類
 A 発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)
  イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等
  ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額
  ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等
  二 日本郵便株式会社による引受けの年月日
 〇通常郵便物
  日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)
 
  消費税の免税に係る手続等については、最寄りの税務署へお尋ねください。
  なお、国税庁タックスアンサーホームページでも消費税に関する質問にお答えしています。

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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